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租税特別措置法(昭和三十二年三月三十一日法律第二十六号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号

第七十三条中「限る」の下に「。次条第二項において同じ」を加え、「次条」を
 「次条第二項及び第七十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十三条の二 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第
 八十七号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間(次項において「特定
 期間」という。)に同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該
 当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、
 又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住
 の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録
 免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又
 は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九
 条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得を
 し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移
 転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長
 期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九
 条の規定にかかわらず、千分の一とする。

  附 則 (平成七年三月三十一日 法律第五十五号) 抄

  (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第三十六条
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、同項に規定する贈与者の死亡の日前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農業生産法人」という。)に対し旧法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び同条第三項の規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。

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                  公布:平成二十年十二月五日 法律第八十七号
  (租税特別措置法の一部改正)
3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第七十三条中「限る」の下に「。次条第二項において同じ」を加え、「次条」を
 「次条第二項及び第七十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第七十三条の二 個人が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第
 八十七号)の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間(次項において「特定
 期間」という。)に同法第十条第二号に規定する認定長期優良住宅で住宅用家屋に該
 当するもの(以下この条において「特定認定長期優良住宅」という。)の新築をし、
 又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、当該個人の居住
 の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の保存の登記に係る登録
 免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長期優良住宅の新築又
 は取得後一年以内に登記を受けるものに限り、第七十二条の二及び登録免許税法第九
 条の規定にかかわらず、千分の一とする。
2 個人が、特定期間内に建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得を
 し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該特定認定長期優良住宅の所有権の移
 転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該特定認定長
 期優良住宅の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、前条及び登録免許税法第九
 条の規定にかかわらず、千分の一とする。
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  附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一 附則第四十三条の規定 公布の日
  二 附則第四十条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

  (政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。