〇国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行細則(昭和三十二年大蔵省令第五十一号)
※1:平成二十一年十二月十五日 財務省令第七十号
※1 附 則 (平成二十一年十二月十五日 財務省令第七十号) この省令は、平成二十二年一月四日から施行する。
第一号様式(※1:改正)