〇国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百十四号)
平成二十二年三月三十一日 政令第四十九号
第八条 ・・・・・・第六条・・・・・・
附 則 (平成二二年三月三一日政令第四九号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第二条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。