〇銃砲刀剣類所持取締法(昭和三十三年法律第六号)
最終改正:平成二十五年七月三日 法律第七十二号
第五条 十六 ……配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律……規定(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)……
※1 附 則(平成二十五年七月三日 法律第七十二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。