☆国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)☆
※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号
第九十七条 「又は組合員」を「、組合員」に改め、「受けたとき」の下に「又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第五条の二第二項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第十五条第一項第三号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第四項において同じ。)を受けたとき」を加える。※1
2、3 省略
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による追加(開始) ----------
4 連合会は、第一項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職共済年金又は障害共済年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号による追加(終了) ----------
第百一条第二項中「(昭和二十八年法律第百八十二号)」を削る。※1