法律 50音 年別(昭和33年)

〇国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)

※1:平成二十年十二月二十五日 財務省令第八十七号
※2:平成二十一年一月二十三日 財務省令第三号
※3:平成二十一年三月三十一日 財務省令第十三号
※4:平成二十一年四月三十日 財務省令第三十五号
※5:平成二十一年八月二十日 財務省令第五十九号
※6:平成二十一年十二月二十八日 財務省令第七十四号
※7:平成二十一年十二月二十八日 財務省令第七十六号

  (・・・・・・百分の十百分の二十・・・・・・
第九十九条の二 ・・・・・・第十一条の三の二第二項第十一条の三の二第二項第一号・・・・・・、同項、同項各号・・・・・・及び同項及び同項第一号・・・・・・被扶養者又は同項第二号に規定する被扶養者であつた者(第三項において「被扶養者であつた者」という。)・・・・・・
 3 令第十一条の三の二第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、別紙様式第十七号の二の二による後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。

第百五条 ・・・・・・薬局(第百五条の五の三第四項及び第五項において「保険医療機関等」という。)・・・・・・

第百五条の四 ・・・・・・第二項第三号第三項第三号・・・・・・

第百五条の五
 2 削除(※4:条文削除)
 3 削除(※4:条文削除)
 4 削除(※4:条文削除)
 5 削除(※4:条文削除)
 6 削除(※4:条文削除)
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---------- 平成二十一年四月三十日 財務省令第三十五号による条文追加(開始) ----------
  (特定疾患給付対象療養の認定)
第百五条の五の二 令第十一条の三の四第七項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を、同項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
  一 組合員証の記号及び番号
  二 組合員の氏名
  三 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  四 認定を受けようとする者が受けるべき令第十一条の三の四第七項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の名称
 2 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第十一条の三の五第一項第三号又は第三項第三号若しくは第四号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。
 3 組合は、第一項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し当該者が該当する令第十一条の三の五第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
 4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至つたことによる申出については、第二項の規定を準用する。
  一 令第十一条の三の五第一項第三号又は第三項第三号若しくは第四号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなつたとき。
  二 令第十一条の三の五第一項第三号又は第三項第三号若しくは第四号のいずれかに該当することとなつたとき。
  三 認定を受けた者が令第十一条の三の四第七項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなつたとき。
 5 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
 6 認定を受けた者は、令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等から特定疾患給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾患給付対象療養をいう。次項及び第百五条の六において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
 7 認定を受けた者(令第十一条の三の五第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第百五条の七の二第一項又は第百五条の九第一項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾患給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関から令第十一条の三の六第一項各号に掲げる療養を受けたときの同項又は同条第三項の規定の適用については、当該認定を受けた者は、第百五条の七の二第一項又は第百五条の九第一項の申請書の提出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

  (特定疾病に係る療養の認定)
第百五条の五の三 令第十一条の三の四第九項の規定による組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
  一 組合員証の記号及び番号
  二 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  三 認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
 2 前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第三号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を添付しなければならない。
 3 組合は、第一項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対して別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
 4 認定を受けた者は、保険医療機関等から健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
 5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後遅滞なく特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
 6 第九十条から第九十四条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
 7 第一項から前項までの規定は、法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第一項中「被扶養者」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と、同項第一号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第三項中「被扶養者」とあるのは「法第五十九条第一項の規定の適用を受ける組合員であつた者が退職した際に被扶養者であつた者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であつた者」と読み替えるものとする。
---------- 平成二十一年四月三十日 財務省令第三十五号による条文追加(終了) ----------

第百五条の六 令第十一条の三の五第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、第二項第一号若しくは第二号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、第三項第二号若しくは第四項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は同条第四項第一号同条第六項第一号若しくは第七項イ若しくはロ若しくは第二号ロに規定する財務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第十一条の三の四第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。)若しくは特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、同項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第二項第一号、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは金額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。

第百五条の七
 2 ・・・・・・第十一条の三の五第二項第三号第十一条の三の五第三項第三号・・・・・・
 3 ・・・・・・第十一条の三の五第二項第四号第十一条の三の五第三項第四号・・・・・・

第百五条の九 ・・・・・・別紙様式第十七号の二の二別紙様式第十七号の二の三・・・・・・

第百五条の十三

 六の項 ・・・・・・第十一条の二第一項第一号第十一条第一項第一号・・・・・・

第百五条の十四
  一
   イ ・・・・・・同条第二項同条第三項・・・・・・
   ロ ・・・・・・第十一条の三の四第二項又は第三項第十一条の三の四第三項から第五項まで・・・・・・
  二
第百五条の十四
  二



 一の項 ・・・・・・同条第二項に同条第三項に・・・・・・同条第二項又は第三項同条第三項から第五項まで・・・・・・
 二の項 ・・・・・・同条第二項に同条第三項に・・・・・・同条第二項又は第三項同条第三項から第五項まで・・・・・・
 三の項 ・・・・・・同条第二項に同条第三項に・・・・・・同条第二項又は第三項同条第三項から第五項まで・・・・・・
 四の項 ・・・・・・同条第二項に同条第三項に・・・・・・同条第二項又は第三項同条第三項から第五項まで・・・・・・
 五の項 ・・・・・・第四十一条第二項に第四十一条第三項に・・・・・・第四十一条第二項の第四十一条第三項の・・・・・・第四十一条第二項又は第三項第四十一条第三項から第五項まで・・・・・・
 六の項 船員保険法施行令第十一条の二第一項第一号イ及びロ第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第九条第一項第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按分率(同条第二項に同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第二項又は第三項同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
 七の項 ・・・・・・同条第二項に同条第三項に・・・・・・同条第二項又は第三項同条第三項から第五項まで・・・・・・
 八の項 ・・・・・・及び第五項、第三項及び第六項・・・・・・

第百五条の十五

 六の項 ・・・・・・第十一条の二第一項各号第十一条第一項各号・・・・・・

第百五条の十六
 表
 六の項 ・・・・・・第十一条の二第二項第十一条第二項・・・・・・

第百五条の十八
 表
 船員保険法施行令第十一条の三第一項及び第二項 ・・・・・・第十一条の三第一項及び第二項第十二条第一項及び第二項・・・・・・

第百十一条の二 ・・・・・・(標準報酬の日額(同条第二項の規定を適用する場合にあつては、同項に規定する雇用保険給付相当額。次項において同じ。)の百分の三十に相当する金額に限る。)・・・・・・育児休業手当金請求書(その一)育児休業手当金請求書・・・・・・
 2 削除(※7:条文削除)
 
  一 ・・・・・・この項次号・・・・・・

第百十四条
  九 ・・・・・・に規定する懲戒処分(令第四十八条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分・・・・・・
  十二 削除(※6:条文削除)
  十三十二
  十四十三
  十五十四
 2
  七 削除(※6:条文削除)
  

第百十四条の四の二 ・・・・・・同条第四項、第六項及び第七項同条第五項・・・・・・第十九条第二項第十九条第三項・・・・・・

第百十四条の十三
  十 ・・・・・・に規定する懲戒処分(令第四十八条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分・・・・・・

第百十四条の三十二の八
 6 ・・・・・・社会保険庁長官厚生労働大臣・・・・・・

第百十四条の三十二の十三
 3 ・・・・・・社会保険庁長官厚生労働大臣・・・・・・

第百十四条の三十三
 2 前項に定めるもののほか、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。以下この項において「派遣法」という。)第二条に規定する国際緊急援助活動を行う者(海上保安官及び前項に規定する者(以下この項において「海上保安官等」という。)を除く。)、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下この項において「協力法」という。)第四条第二項第四号に規定する国際平和協力隊の隊員(海上保安官等を除く。)及び協力法第二十条の規定により国際平和協力本部長の委託を受けて実施される輸送の業務(以下この項において「輸送業務」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)、我が国以外の領域(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)第二条第三項第二号に規定する公海を含む。)において行われる同条第一項に規定する対応措置(以下この項において「国外対応措置」という。)に従事する者(海上保安官等を除く。)並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下この項において「化学兵器禁止条約」という。)に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務に従事する者(海上保安官等を除く。)は、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める者に該当するものとし、派遣法第二条に規定する国際緊急援助活動、協力法第三条第三号に規定する国際平和協力業務及び当該国際平和協力業務が実施される国において行われる輸送業務、国外対応措置、テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号)第三条第二号に規定する補給支援活動、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第七条第二項第一号に規定する海賊対処行動並びに化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器の廃棄に係る業務であつて人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)第五条第一項第十号(1)第五条第一項第五号(1)に規定する化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行われるものは、法附則第十二条の二に規定する財務省令で定める職務に該当するものとする。

第百十四条の四十二
  四 禁()以上の刑に処せられたとき又は法第九十七条第一項(令第四十八条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたとき 当該刑に処せられ、又はこれらの処分を受けたことを証する書類

第百二十六条 ・・・・・・船員保険法第二十八条、第二十八条ノ七から第二十九条ノ二まで、第二十九条ノ四、第二十九条ノ六、第三十一条ノ二又は第三十一条ノ三から第三十一条ノ六まで船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第五十三条(第四項を除く。)、第六十一条から第六十四条第一項まで、第六十五条、第六十八条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十二条又は第八十三条・・・・・・

第百二十七条 ・・・・・・第二十九条ノ五第六十六条・・・・・・第二十八条ノ三第一項第五十五条第一項・・・・・・第二十八条ノ六第二項第六十条第二項・・・・・・第二十八条ノ七第二項第六十一条第二項・・・・・・第二十八条ノ八第二項第六十二条第二項・・・・・・第二十九条第二項第六十三条第二項・・・・・・第二十九条ノ三第一項第六十四条第二項・・・・・・第二十九条ノ四第五項第六十五条第五項・・・・・・

第百三十一条 ・・・・・・基準収入額適用申請書、後期高齢者医療の被保険者等の資格喪失等申出書・・・・・・別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第十七号の二の三・・・・・・

  附 則

31 削除(※7:条文削除)
3231
3332

  附 則 (平成二十年十二月二十五日 財務省令第八十七号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第三十四号及び別紙様式第三十五号の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
  (様式の特例)
第二条 この省令による改正前の別紙様式第二十一号の三による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第二十四号の二による特別療養証明書は、当分の間、この省令による改正後の別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第二十四号の二の様式によるものとみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十七号の二、別紙様式第十七号の二の二、別紙様式第二十一号、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の四及び別紙様式第二十四号の二の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

  附 則 (平成二十一年一月二十三日 財務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十一年三月三十一日 財務省令第十三号)

この省令は平成二十一年四月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年四月三十日 財務省令第三十五号)

1 この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
2 平成二十一年五月から九月までの間においては、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号又は第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者及び国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する病院等に国家公務員共済組合法施行規則第百五条の七の二第二項に規定する限度額適用認定証又は同規則第百五条の九第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。

  附 則 (平成二十一年八月二十日 財務省令第五十九号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年七月二十四日から適用する。

  附 則 (平成二十一年十二月二十八日 財務省令第七十四号)

1 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
2 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四十二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の国家公務員共済組合法施行規則第百十四条及び第百十四条の四の規定の適用については、なお従前の例による。

  附 則 (平成二十一年十二月二十八日 財務省令第七十六号)

1 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に開始された国家公務員共済組合法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等に係る育児休業手当金の支給の請求については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第三十一号の二及び別紙様式第三十一号の四の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


別紙様式第十七号の二 (※1:改正)
別紙様式第十七号の二の二 (※1:様式追加)
別紙様式第十七号の二の三 (※1:改正・様式番号変更……旧別紙様式第十七号の二の二)
別紙様式第二十一号 (※1:改正)
別紙様式第二十一号の三 (※1:改正)
別紙様式第二十一号の四 (※1:改正)
別紙様式第二十四号の二 (※1:改正)
別紙様式第三十一号の二 (※7:改正)
別紙様式第三十一号の三 削除(※7:様式削除)
別紙様式第三十一号の四 (※7:改正)
別紙様式第三十四号(2) (※1:改正)
別紙様式第三十五号(3) (※1:改正)