証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)
※1:平成二十二年三月二十五日 政令第三十五号
第五条の二
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一 ・・・・・・十万四千七百三十円・・・・・・
二 ・・・・・・五万六千七百九十円・・・・・・
三 ・・・・・・五万二千三百七十円・・・・・・
四 ・・・・・・二万八千四百円・・・・・・
附 則 (平成二十二年三月二十五日 政令第三十五号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第五条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に支給原因たる事実が生じた給付について適用し、その他の給付については、なお従前の例による。