〇銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年三月十七日政令第三十三号)
※4:平成二十二年五月十四日 政令第百三十六号
第十二条
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四十二 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第百十四条又は第百十五条第一項(同項第三号を除く。)に規定する罪
四十三
※1 附 則 (平成二一年四月二四日政令第一二六号)
この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
※2 附 則 (平成二一年八月二八日政令第二二四号)
(施行期日)
1 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。
(認知機能検査に関する経過措置)
2 銃砲刀剣類所持等取締法第四条第一項の規定による許可又は同法第七条の三第二項の規定による許可の更新を受けようとする者で、改正法の施行の日前に改正法による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この項において「旧法」という。)第四条の二第一項(旧法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可申請書又は許可更新申請書を提出したものについては、当該許可又は許可の更新に関する限り、改正法による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下この項において「新法」という。)第四条の三(新法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第五条第二項の規定は、適用しない。
※3 附 則 (平成二二年三月三一日政令第七一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
※4 附 則 (平成二十二年五月十四日 政令第百三十六号)
この政令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。