国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)
※1:平成二十年十二月二十五日 政令第四百二号
第二十九条の十三 四 ・・・・・・(※1:削除)・・・・・・法第七十六条の三第一項・・・・・・徴収するよりも同項に規定する・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第四百二号) この政令は、公布の日から施行する。