法律 50音 年別(昭和34年)

〇特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)

    附 則 (平成二〇年四月一八日 法律第一六号) 抄

  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。