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国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和三十四年法律第百六十四号)

※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号

  附 則

 ・・・・・・第二条の四・・・・・・

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。