〇最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)
平成二十二年八月四日 政令第百七十八号
第七条 ・・・・・・労働条件政策課・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年八月四日 政令第百七十八号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。