〇警察拘禁費用償還規則(昭和三十五年法務省令第十九号)
※1:平成二十一年四月一日 法務省令第十九号 ※2:平成二十二年三月三十一日 法務省令第十五号
(前文)
(警察拘禁費用償還規則) ・・・・・・千五百五十六円・・・・・・
附 則 (平成二十一年四月一日 法務省令第十九号) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二十二年三月三十一日 法務省令第十五号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。