法律 50音 年別(昭和35年)

〇警察拘禁費用償還規則(昭和三十五年法務省令第十九号)

※1:平成二十一年四月一日 法務省令第十九号
※2:平成二十二年三月三十一日 法務省令第十五号

  (前文)

  (警察拘禁費用償還規則)
 ・・・・・・千五百五十六円・・・・・・

  附 則 (平成二十一年四月一日 法務省令第十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十二年三月三十一日 法務省令第十五号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。