障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
※1~4:平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号
※1:施行:平成二十一年四月一日
※2:施行予定:平成二十二年七月一日
※3:施行予定:平成二十四年四月一日
※4:施行予定:平成二十七年四月一日
第二十二条
五 第三十四条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うこと。
五六
第四十四条 ・・・・・・の株式会社(第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)・・・・・・
第四十五条 ・・・・・・の子会社及び第四十五条の三第一項の認定に係る組合員たる事業主であるもの・・・・・・
23 ・・・・・・前項第一項
2 関係会社が、前条第一項又は次条第一項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号(※1)による条文追加(開始) ----------
(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)
第四十五条の二 事業主であつて、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る第四十三条第一項及び第五項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。
一 当該事業主が第七十八条各号に掲げる業務を担当する者を同条の規定により選任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同条第一号に掲げる業務を行うこととしていること。
二 当該事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当該関係子会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
三 当該関係子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
四 当該関係子会社がその雇用する身体障害者若しくは知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する身体障害者若しくは知的障害者である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
2 関係子会社が第四十四条第一項又は前条第一項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、前項(第三号及び第四号を除く。)の規定を適用する。
3 事業主であつて、その関係子会社に第一項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。
4 第一項第三号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5 第四十四条第二項の規定は、第一項の場合について準用する。
(特定事業主に雇用される労働者に関する特例)
第四十五条の三 事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第四十三条第五項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、第四十四条第一項、第四十五条第一項、前条第一項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る第四十三条第一項及び第五項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
一 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者が行う
業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
二 当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が第五十三条第一項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
三 当該事業協同組合等が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第三項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
四 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
五 当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
六 当該特定事業主が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
2 この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 雇用促進事業の目標(事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする身体障害者又は知的障害者である労働者の数に関する目標を含む。)
二 雇用促進事業の内容
三 雇用促進事業の実施時期
4 特定事業主が、第四十四条第一項、前条第一項又は第一項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。
5 前条第四項の規定は、第一項第六号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について準用する。
6 厚生労働大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号(※1)による条文追加(終了) ----------
第四十六条 ・・・・・・事業主(特定組合等及び前条第一項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)・・・・・・
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号(※1)による条文改訂(開始) ----------
2 第四十五条の二第四項の規定は、前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について準用する。
---------- 平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号(※1)による条文改訂(終了) ----------
3 ・・・・・・親事業主に係る親事業主又は関係親事業主に係る・・・・・・労働者は、労働者は・・・・・・労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と・・・・・・
第四十八条第六項中「第四十六条第三項の規定は親事業主に係る前二項の規定の適用について、同条第四項」を「第四十六条第四項」に、「前項」を「、第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前二項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者とみなす。
第五十条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に、「同条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加え、同条第四項中「親事業主に係る」を「親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る」に改め、「機構は」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「又は当該子会社のうちのいずれか」を「、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主」に改める。
第五十四条第四項及び第五十五条第三項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に、「同条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加える。
第五十六条第七項中「第四十六条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「、親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加え、「同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、」を「同条第六項中」に、「とあるのは「と」を「とあるのは、「と」に改め、「事業所と」の下に「、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所と」を加える。
第六十九条中「第四十六条第二項(」を「第四十五条の二第四項(第四十五条の三第五項、第四十六条第二項、」に改める。
第七十一条第三項を次のように改める。
3 第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、第四十五条の二第一項第三号及び第四十五条の三第一項第六号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定については、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもつて、第四十五条の二第四項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし、第四十四条第一項(第二号を除く。)、第四十五条第一項及び第四十五条の二第一項(第三号を除く。)中「雇用する労働者」とあるのは「雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同項第四号中「労働者」とあるのは「労働者若しくは重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、第四十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)中「が雇用する労働者」とあるのは「が雇用する労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」と、同条第三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「若しくは知的障害者である労働者又は重度身体障害者若しくは重度知的障害者である短時間労働者」とする。
第七十一条第四項中「同条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改める。
第七十二条第一項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改め、同条第二項中「第四十六条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、同条第六項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改める。
第七十二条の二中「第四十六条第二項(」を「第四十五条の二第四項(第四十五条の三第五項、第四十六条第二項、」に改める。
第七十二条の四第三項を次のように改める。
3 第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項並びに第四十五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、第四十四条第一項第二号、第四十五条の二第一項第三号並びに第四十五条の三第一項第四号及び第六号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、第四十四条第一項第三号及び第四号、第四十五条第一項第三号、第四十五条の二第一項第二号並びに第四十五条の三第一項(第四号及び第六号を除く。)及び第三項第一号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者又は第七十二条の二に規定する精神障害者である労働者」と、第四十五条の二第一項第四号中「若しくは知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者若しくは第七十二条の二に規定する精神障害者である労働者」とする。
第七十二条の六中「及び第七十一条第四項」を削り、「同条第一項」を「第七十一条第一項」に、「並びに」を「同条第三項及び第四項中「第四十五条の二第四項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数」とあり、並びに」に、「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に改める。
第七十四条の二第九項中「親事業主に係る」を「親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る」に改め、「当該子会社及び当該関係会社が」を削り、「支払つた額は、」を「支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は」に、「のみが在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して」を「のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが」に改める。
第七十四条の三第一項中「支払つた額は」を「に関し」に、「支払つた額と」」を「とみなす」」に、「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」を「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」に改める。
附則第四条第六項中「支払つた額は」を「に関し」に、「支払つた額と」」を「とみなす」」に、「支払つた額と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額は当該親事業主のみに係る同項に規定する在宅就業対価相当額と」を「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第一項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」に改め、同条第八項中「第四十六条第二項」を「第四十五条の二第四項」に、「同条第三項」を「第四十八条第六項」に改め、「親事業主」の下に「、関係親事業主又は特定組合等」を加え、同条第十一項中「第四十六条第三項」を「第四十八条第六項」に、「同条第三項」を「同条第六項」に改める。
附則第五条第一項中「同条第三項中「、当該親事業主」とあるのは「当該親事業主」と、」を「同条第六項中」に、「とあるのは「と」を「とあるのは、「と」に改め、「事業所と」の下に「、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所と」を加える。
第二章第五節の節名を削り、第三十三条から第三十六条までを次のように改める。
(秘密保持義務)
第三十三条 障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二十八条第一号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第三十四条から第三十六条まで 削除
附 則
(・・・・・・二百人百人・・・・・・)
第四条 ・・・・・・二百人百人・・・・・・
2 ・・・・・・二百人百人・・・・・・
3 ・・・・・・二百人百人・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。(※1)ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに次条及び附則第六条の規定 平成二十二年七月一日(※2)
二 第三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第八条の規定 平成二十四年四月一日(※3)
三 第三条中附則第四条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成二十七年四月一日(※4)
(障害者雇用納付金及び障害者雇用調整金に関する経過措置)
第二条 その雇用する労働者(第二条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時二百一人以上三百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項及び第五十四条第二項の規定の適用については、前条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。
2 新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
第三条 その雇用する労働者(第三条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十三条第一項に規定する労働者をいう。)の数が常時百一人以上二百人以下である事業主に係る新法第五十条第二項及び第五十四条第二項の規定の適用については、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、新法第五十条第二項及び第五十四条第二項中「、政令で定める金額」とあるのは、「政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額」とする。
2 新法第四十三条第八項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。