法律 50音 年別(昭和35年)

〇国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)

※1:平成二十三年三月三十一日 法律第十号

第一条
  前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、二千百三十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

第二条 ・・・・・・前条第五項及び第六項・・・・・・

※1  附 則 (平成二十三年三月三十一日 法律第十号) 抄

 1 この法律は、公布の日から施行する。