〇国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)
附 則(平成二十八年五月二日 厚生労働省令第九十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正)
第二条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二十七号を同項第二十八号とし、同項第二十六号を同項第二十七号とし、同項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第一条第一項の規定による求め及び同令第四条の規定による通知に関する事務