法律 50音 年別(昭和35年)

〇特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)

※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号

  目  次

第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)
第七章 証明等の制限等(第十八条・第十九条)

   第七章 証明等の制限等(※1)

  (開示することにより通常実施権者等の利益を害する恐れがある情報)
第十八条 特許法第百八十六条第三項本文に規定する通常実施権に係る情報であって、開示することにより、特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害する恐れがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
  一 通常実施権者及び通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 通常実施権の範囲(通常実施権を有していた者に係るものを含む。)
  三 特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権についての仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  四 特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権についての仮通常実施権の範囲
 2 特許法第百八十六条第三項本文に規定する仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。
  一 仮通常実施権者及び仮通常実施権を有していた者の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 仮通常実施権の範囲(仮通常実施権を有していた者に係るものを含む。)

  (証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)
第十九条
特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。
  一 特許権者、特許権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該特許権についての通常実施権又は当該特許権についての専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
  二 専用実施権者、専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は専用実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該専用実施権についての通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
  三 通常実施権者、通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は通常実施権を目的とする質権その他の担保権を取得した者が、当該通常実施権に係る前条第一項各号に掲げる情報について請求した場合
  四 前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合
 2 特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合は、次のとおりとする。
  一 特許を受ける権利を有する者、特許を受ける権利を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は特許を受ける権利を目的とする担保権を取得した者が、当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮通常実施権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
  二 仮専用実施権者、仮専用実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮専用実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
  三 仮通常実施権者、仮通常実施権を差し押さえ、若しくは仮に差し押さえた債権者又は仮通常実施権を目的とする担保権を取得した者が、当該仮通常実施権に係る前条第二項各号に掲げる情報について請求した場合
  四 前三号に規定する者の財産の管理及び処分をする権利を有する者が、それぞれ前三号に規定する情報について請求した場合

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。