〇実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)
※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号
第四条
4 特許法施行令第十八条第一項第一号及び第二号(開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報)並びに第十九条第一項(証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)の規定は、実用新案登録に準用する。
附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。