〇特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)
※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号
第一条
四 | ・・・・・・千四百円(特許法第百八十六条第三 項ただし書に規定する場合に該当する場合 にあつては千五百五十円、 ・・・・・・あつては・・・・・・ |
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五(※1) | 特許法第百八十六条第一項の規定により書 類の謄本又は抄本の交付を請求する者 |
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イ 特許原簿の謄本又は抄本の交付を請求 する者 |
一件につき三百五十円(特許法第百八十六 条第三項ただし書に規定する場合に該当す る場合にあつては、六百二十円) |
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ロ 特許原簿以外の書類の謄本又は抄本の 交付を請求する者 |
一件につき千四百円(特許法第百八十六条 第三項ただし書に規定する場合に該当する 場合にあつては、千六百五十円) |
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六(※1) | 特許法第百八十六条第一項の規定により書 類の閲覧又は謄写を請求する者 |
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イ 特許原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円(特許法第百八十六条第 三項ただし書に規定する場合に該当する場 合にあつては、六百円) |
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ロ 特許原簿以外の書類の閲覧又は謄写を 請求する者 |
一件につき千五百円(特許法第百八十六条 第三項ただし書に規定する場合に該当する 場合にあつては、千七百五十円) |
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七 | ・・・・・・千百円(特許法第百八十六条 第三項ただし書に規定する場合に該当する 場合にあつては千四百円、 ・・・・・・あつては・・・・・・ |
第二条
四 | ・・・・・・千四百円(実用新案法第五十 五条第一項において読み替えて準用する特 許法第百八十六条第三項ただし書に規定す る場合に該当する場合にあつては千五百五 十円、 ・・・・・・あつては・・・・・・ |
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五(※1) | 実用新案法第五十五条第一項において準用 する特許法第百八十六条第一項の規定によ り書類の謄本又は抄本の交付を請求する者 |
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イ 実用新案原簿の謄本又は抄本の交付を 請求する者 |
一件につき三百五十円(実用新案法第五十 五条第一項において読み替えて準用する特 許法第百八十六条第三項ただし書に規定す る場合に該当する場合にあつては、六百二 十円) |
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ロ 実用新案原簿以外の書類の謄本又は抄 本の交付を請求する者 |
一件につき千四百円(実用新案法第五十五 条第一項において読み替えて準用する特許 法第百八十六条第三項ただし書に規定する 場合に該当する場合にあつては、千六百五 十円) |
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六(※1) | 実用新案法第五十五条第一項において準用 する特許法第百八十六条第一項の規定によ り書類の閲覧又は謄写を請求する者 |
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イ 実用新案原簿の閲覧又は謄写を請求す る者 |
一件につき三百円(実用新案法第五十五条 第一項において読み替えて準用する特許法 第百八十六条第三項ただし書に規定する場 合に該当する場合にあつては、六百円) |
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ロ 実用新案原簿以外の書類の閲覧又は謄 写を請求する者 |
一件につき千五百円(実用新案法第五十五 条第一項において読み替えて準用する特許 法第百八十六条第三項ただし書に規定する 場合に該当する場合にあつては、千七百五 十円) |
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七 | ・・・・・・千百円(実用新案法第五十五 条第一項において読み替えて準用する特許 法第百八十六条第三項ただし書に規定する 場合に該当する場合にあつては千四百円、 ・・・・・・あつては・・・・・・ |
第三条
六(※1) | 意匠法第六十三条第一項の規定により書類 の謄本又は抄本の交付を請求する者 |
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イ 意匠原簿の謄本又は抄本の交付を請求 する者 |
一件につき三百五十円 | |
ロ 意匠原簿以外の書類の謄本又は抄本の 交付を請求する者 |
一件につき千四百円 | |
七(※1) | 意匠法第六十三条第一項の規定により書 類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求 する者 |
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イ 意匠原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 | |
ロ 意匠原簿以外の書類、ひな形又は見本 の閲覧又は謄写を請求する者 |
一件につき千五百円 |
第四条
九(※1) | 商標法第七十二条第一項の規定により書類 の謄本又は抄本の交付を請求する者 |
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イ 商標原簿の謄本又は抄本の交付を請求 する者 |
一件につき三百五十円 | |
ロ 商標原簿以外の書類の謄本又は抄本の 交付を請求する者 |
一件につき千四百円 | |
十(※1) | 商標法第七十二条第一項の規定により書類 の閲覧又は謄写を請求する者 |
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イ 商標原簿の閲覧又は謄写を請求する者 | 一件につき三百円 | |
ロ 商標原簿以外の書類の閲覧又は謄写を 請求する者 |
一件につき千五百円 |
第五条
三 | ・・・・・・八百円(工業所有権に関する 手続等の特例に関する法律第十二条第三項 において準用する特許法第百八十六条第三 項ただし書(実用新案法第五十五条第一項 において読み替えて準用する場合を含 む。)に規定する場合に該当する場合にあ つては千百円、 ・・・・・・あつては・・・・・・ |
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四 | ・・・・・・千三百円(工業所有権に関す る手続等の特例に関する法律第十二条第三 項において準用する特許法第百八十六条第 三項ただし書(実用新案法第五十五条第一 項において読み替えて準用する場合を含 む。)に規定する場合に該当する場合にあ つては千五百五十円、 ・・・・・・あつては・・・・・・ |
附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。