〇特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)
※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号
目 次
第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)
第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(第四十五条の二―第四十五条の四)
第二条
三 仮専用実施権若しくは仮通常実施権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。
第四条
二 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正
三 第四十一条第一項に規定する登録の更正(登録名義人の表示の更正及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く。)
四
五
第五条
二 ・・・・・・表示の更正、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項に規定する登録の更正・・・・・・
第七条 ・・・・・・付記登録・・・・・・
第九条 ・・・・・・特許登録原簿、特許仮実施権原簿・・・・・・
2 ・・・・・・この条において・・・・・・
第十条
2 ・・・・・・特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿・・・・・・
第十二条
2 特許庁長官は、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、経済産業省令で定めるところにより、特許仮実施権原簿における当該仮専用実施権又は仮通常実施権に関する登録を閉鎖特許原簿に移さなければならない。
第十六条
三 特許法第三十四条の二第二項の規定により設定されたものとみなされた専用実施権の設定
四 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第二項又は第三項の規定により許諾されたものとみなされた通常実施権の設定
五 ・・・・・・通常実施権、仮専用実施権、仮通常実施権・・・・・・
六
七
八 特許法第三十四条の二第五項の規定により設定されたものとみなされた仮専用実施権の設定
九 登録された仮通常実施権について特許法第三十四条の三第五項又は第六項の規定により許諾されたものとみなされた仮通常実施権の設定
十 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利について、特許法第三十四条第四項又は第五項の規定による届出がされた場合における当該特許を受ける権利を有する者の変更
十一 特許法第三十四条の二第六項の規定による仮専用実施権の消滅又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅
十二
十三
第二十八条
一 ・・・・・・特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)・・・・・・
第三十八条
三 ・・・・・・特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)・・・・・・
六 第三十五条第二号に規定する場合を除き、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願について特許仮実施権原簿がない場合において、特例法の規定により当該特許出願に係る特許出願人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録の申請書に記載した特許を受ける権利を有する者の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所が当該ファイルの記録と符合しないとき。
七
八
九
第四十一条 ・・・・・・、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き・・・・・・、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者・・・・・・
第四十四条 ・・・・・・設定すべき専用実施権の範囲・・・・・・
第四十五条 ・・・・・・設定すべき通常実施権の範囲・・・・・・
第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(※1)
(仮専用実施権の設定等の登録の申請)(※1)
第四十五条の二 仮専用実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設定すべき仮専用実施権の範囲
二 特許法第三十四条の二第五項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨
2 仮専用実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮専用実施権の範囲を記載しなければならない。
3 特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮専用実施権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
(仮通常実施権の設定等の登録の申請)(※1)
第四十五条の三 仮通常実施権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 設定すべき仮通常実施権の範囲
二 特許法第三十四条の三第五項ただし書又は第六項ただし書に規定する別段の定めがある場合においては、その旨
2 仮通常実施権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき仮通常実施権の範囲を記載しなければならない。
3 前条第三項の規定は、特許出願に係る発明の実施の事業とともに仮通常実施権を移転する場合に準用する。
(特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録の申請)(※1)
第四十五条の四 仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の変更又は更正の登録は、当該特許を受ける権利を有する者だけで申請することができる。
第五十五条の四
2 仮専用実施権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで仮専用実施権又は仮通常実施権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
3 ・・・・・・前二項・・・・・・
第六十七条 ・・・・・・特許登録原簿又は特許仮実施権原簿・・・・・・
第六十九条 ・・・・・・特許登録原簿又は特許仮実施権原簿・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の特許登録令第四十一条の規定(第五条の規定による改正後の実用新案登録令第七条において準用する場合、第六条の規定による改正後の意匠登録令第七条において準用する場合及び第七条の規定による改正後の商標登録令第十条において準用する場合を含む。)は、この政令の施行の日以後に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にする登録について適用し、この政令の施行の日前に特許原簿、実用新案原簿、意匠原簿又は商標原簿にした登録については、なお従前の例による。