〇実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)
※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号
第二条 ・・・・・・第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条・・・・・・実用新案登録無効審判」と、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第二号中「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と・・・・・・
第七条 ・・・・・・、第二十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十五条まで、第四十六条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第七十条まで・・・・・・第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十八条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と・・・・・・第三十一条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と・・・・・・同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。