法律 50音 年別(昭和35年)

〇商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)

※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号

第二条 ・・・・・・第二条(第三号を除く。)、第四条(第二号を除く。)及び第五条・・・・・・この場合において、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と・・・・・・とあるのは・・・・・・権利」と、同条第二号中「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び商標登録令第十条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と・・・・・・

第十条 ・・・・・・第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十二条まで・・・・・・、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで・・・・・・特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)・・・・・・商標信託原簿の登録」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「商標登録原簿」と・・・・・・

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。