法律 50音 年別(昭和36年)

〇消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)

※1、※1-2:平成二十年十二月二十六日 総務省令第百五十五号

第十二条

 
   ……(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))

第十四条

 
  
   (イ) ……連動して加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、一斉開放弁)……
   (ロ) ……自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは……
 十一
 十一の二 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に設ける加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ニ)から(ヘ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、前号イからホまでの規定を準用する。この場合において、同号イ中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、5m)」と、同号ロ中「0.1MPa」とあるのは「0.02MPa(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、0.05MPa)」と、同号ハE中「閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」とあるのは「特定施設水道連結型スプリンクラー設備に閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」と、「六十リットル毎分」とあるのは「二十リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては三十五リットル毎分)」と、同ハ(ロ)中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げについて火災予防上支障があると認められる場合にあつては、5m)」と読み替えるものとする。

第二十三条

 七の五
 七の六 連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。
   火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの(電源に電池を用いるものを除く。)で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの
   電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの
   火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。)第二十一条の二の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。)
   感知器等規格省令第二十二条第一項各号の試験を行わなかつたもの

第二十四条
 
 一の二 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。
   感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができる位置に設けること。
   受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機(第三号イ及び第四号ニにおいて「感知器等」という。)から発信される信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
 
   ……。ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。
 
   前号イただし書の場合において、電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機に百六十八時間以上発信した後、当該感知器等を十分間以上有効に作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。
 
   ……。ただし、ト及び次号ニの消防庁長官の定める基準により受信機と地区音響装置との間の信号を無線により発信し、又は受信する場合にあつては、この限りでない。

第二十四条の二
  ……イからニまで……
  イ 削除(※1)
  ロ 削除(※1)
  
  
  
  
 
  自動火災報知設備の常用電源、非常電源及び予備電源は、次に定めるところにより維持すること。
   常用電源が正常に供給されていること。
   非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
 
  火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができるよう良好な状態に維持すること。

第二十五条

 
   ……。ただし、令別表第一(六)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル未満のものに設けられる火災通報装置の電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられている場合は、この限りでない。

※1、※1-2   附 則 (平成二〇年一二月二六日総務省令第一五五号) 抄

  (施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条  平成二十一年四月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラー設備及び火災通報装置に係る技術上の基準の細目については、平成二十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
  (消防法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四条 消防法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
 第二条のうち、第十四条第一項第八号イ(イ)の改正規定を削り、同号ロ(イ)の改正規定中「同号ロ(イ)」を「第十四条第一項第八号ロ(イ)」に、「特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、それぞれ」を「加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、それぞれ」に改める。
  (消防法施行規則の一部を改正する省令の一部改正)
第五条 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年総務省令第百五号)の一部を次のように改正する。
 第六条第一項の改正規定を削る。
 第七章中第五十二条の前に十七条を加える改正規定のうち、第五十一条の十一に係る部分中「「避難の訓練」と、」の下に「「防火管理上」とあるのは「防災管理上」と、」を加え、第五十一条の十五に係る部分中「前条第一項」の下に「に掲げる基準(同条第二項の規定が適用される場合にあつては、同条第一項第一号から第三号までに掲げる基準。次条において同じ。)」を加え、「第五十一条の十四」の下に「に掲げる基準」を加える。

※2   附 則 (平成二一年三月九日総務省令第一六号) 抄

  (施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

※3   附 則 (平成二一年九月三〇日総務省令第九三号)

  (施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十一年十二月一日から、第三条及び第四条の規定は平成二十二年九月一日から施行する。
  (経過措置)
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人(次項において「特例民法法人」という。)に係るこの省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の五、第四条の六、第三十一条の四、第三十一条の五、第三十一条の六及び第三十一条の七の規定の適用については、第四条の五第一項並びに第四条の六第一項及び第二項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第四項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中」とあるのは「第一条の四第二項中」と、第三十一条の四第一項並びに第三十一条の五第一項及び第二項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第四項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第二項中」とあるのは「第一条の四第二項中」と、第三十一条の六第六項及び第三十一条の七第一項中「消防庁長官」とあるのは「総務大臣」と、同条第二項中「これらの規定中「総務大臣」とあるのは「消防庁長官」と、第一条の四第三項中」とあるのは「第一条の四第三項中」と読み替えるものとする。
 この省令による改正前の消防法施行規則第四条の五第一項、第三十一条の四第一項若しくは第三十一条の六第六項又は前項の規定による読替え後の新規則第四条の五第一項、第三十一条の四第一項若しくは第三十一条の六第六項の規定による総務大臣の登録を受けている特例民法法人が、整備法第四十四条の規定により公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)による公益社団法人又は公益財団法人となった場合又は整備法第四十五条の規定により通常の一般社団法人又は一般財団法人となった場合には、当該総務大臣の登録は、新規則第四条の五第一項、第三十一条の四第一項若しくは第三十一条の六第六項の規定による消防庁長官の登録とみなす。
 平成二十一年十二月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における自動火災報知設備、非常警報設備及び誘導灯のうち、新規則第二十三条第五項、第二十四条第二号ハ、第五号イ(ハ)及び第五号の二イ(ハ)、第二十五条の二第二項第一号イ(ハ)及び第三号イ(ハ)並びに第二十八条の三第四項第三号の二の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、平成二十二年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。
 平成二十二年九月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における誘導灯のうち、新規則第二十八条の三第四項第十号の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、平成二十四年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。

※4   附 則 (平成二一年一一月六日総務省令第一〇六号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

※5   附 則 (平成二二年二月五日総務省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

※6   附 則 (平成二二年八月二六日総務省令第八五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

※7   附 則 (平成二二年一二月一四日総務省令第一〇九号)

  (施行期日)
第一条  この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

  (経過措置)
第二条  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の消防法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第二項に規定する甲種防火管理新規講習の課程を修了している者は、この省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項に規定する甲種防火管理新規講習の課程を修了している者とみなす。
 この省令の施行の際現に旧規則第二条の三第三項に規定する甲種防火管理再講習の課程を修了している者は、新規則第二条の三第三項に規定する甲種防火管理再講習の課程を修了している者とみなす。
 この省令の施行の際現に旧規則第二条の三第四項に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者は、新規則第二条の三第四項に規定する乙種防火管理講習の課程を修了している者とみなす。
 この省令の施行の際現に旧規則第五十一条の七第二項に規定する防災管理新規講習の課程を修了している者は、新規則第五十一条の七第二項に規定する防災管理新規講習の課程を修了している者とみなす。
 この省令の施行の際現に旧規則第五十一条の七第三項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する講習の課程を修了している者は、新規則第五十一条の七第三項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習の課程を併せて実施する講習の課程を修了している者とみなす。

※8   附 則 (平成二三年六月一七日総務省令第五五号)

  (施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中消防法施行規則第三十三条の十七の改正規定及び第二条の規定 平成二十四年四月一日
 第一条中消防法施行規則第二十八条の二第二項第四号の改正規定 平成二十四年十二月一日

  (経過措置)
第二条  前条第一号に掲げる規定の施行の日(次項において「第一号施行日」という。)前までに第一条による改正前の消防法施行規則第三十三条の十七第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第一条による改正後の消防法施行規則(第三項において「新規則」という。)第三十三条の十七第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
 第一号施行日前までに第二条による改正前の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項に規定する講習を受けなければならない者については、第二条による改正後の危険物の規制に関する規則第五十八条の十四第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けるまでの間に限り、なお従前の例による。
 前条第二号に掲げる規定の施行の日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における誘導灯のうち、新規則第二十八条の二第二項第四号の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、平成二十六年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。

※9   附 則 (平成二三年九月二二日総務省令第一三一号)

 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

※10   附 則 (平成二四年三月二七日総務省令第一六号)

 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

※11   附 則 (平成二四年一〇月一九日総務省令第九一号) 抄

 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
    第一条中消防法施行規則第一条、第二条の二及び第三条の改正規定、同令第四条を第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の改正規定、同条を第四条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の四及び第四条の二の六から第四条の二の九までの改正規定、同令第五十一条の八、第五十一条の九及び第五十一条の十一の改正規定、同条を同令第五十一条の十一の二とする改正規定、同令第五十一条の十の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十一の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第五十一条の十二、第五十一条の十四、第五十一条の十五及び第五十一条の十七から第五十一条の十九までの改正規定並びに第七条の規定 平成二十六年四月一日