法律 50音 年別(昭和36年)

関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)

※1:平成二十一年九月十一日 政令第二百三十九号

別表 (第一条、第二条関係)
暫定法別表第一の番号 品名 期間 数量
〇四〇一・一〇
〇四〇一・二〇
〇四〇一・三〇
〇四〇三・一〇
〇四〇三・九〇
〇四〇四・九〇
一八〇六・二〇
一八〇六・九〇
一九〇一・一〇
一九〇一・二〇
一九〇一・九〇
二一〇一・一二
二一〇一・二〇
二一〇六・一〇
二一〇六・九〇
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)、バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)、ミルクの天然の組成分から成る物品、関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第〇四・〇一項から第〇四・〇四項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。)並びに調製食料品(関税率表第二一・〇六項以外の項に該当するもの及び調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。)を除くものとし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の三〇%以上のものに限る。) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一三三、九四〇トン(全乳換算数量とし、当該物品の全重量のうちに占める乳脂肪分の割合に一五・一二を乗じて得た数に当該物品の全重量のうちに占める無脂乳固形分の割合に六・五九を乗じて得た数を加えて得た数を当該物品の全重量に乗じて得た数量とする。)
〇四〇二・一〇
〇四〇二・二一
〇四〇二・二九
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの以外のもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 七四、九七三トン
〇四〇二・一〇
〇四〇二・二一
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 七、二六四トン
〇四〇二・九一 ミルク及びクリーム(濃縮又は乾燥をしたものに限るものとし、粉状、粒状その他の固形状のもの以外のもので、砂糖その他の甘味料を加えてないものに限る。) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一、五〇〇トン
〇四〇四・一〇 無機質を濃縮したホエイ 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一四、〇〇〇トン
ホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第一条に規定する配合飼料の製造に使用するもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 四五、〇〇〇トン
〇四〇四・一〇
〇四〇四・九〇
ホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳の製造に使用するもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 二五、〇〇〇トン
〇四〇五・一〇
〇四〇五・九〇
ミルクから得たバターその他の油脂 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 五八一トン
〇四〇六・一〇
〇四〇六・四〇
〇四〇六・九〇
チーズ及びカードのうちプロセスチーズの原料として使用するもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 六〇、三〇〇トン
〇七一三・一〇
〇七一三・三二
〇七一三・三三
〇七一三・三九
〇七一三・五〇
〇七一三・九〇
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。)のうち、ひよこ豆、緑豆及びひら豆以外のもの 平成二一年四月一日から同年九月三〇日まで
平成二一年一〇月一日から平成二二年三月三一日まで
五〇、〇〇〇トン
七〇、〇〇〇トン
一〇〇五・九〇 とうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの 平成二一年四月一日から同年九月三〇日まで
平成二一年一〇月一日から平成二二年三月三一日まで
二、一〇九、〇〇〇トン
二、一一三、三〇〇トン
とうもろこしのうち関税暫定措置法施行令第三条に規定するところにより飼料用に供するもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 三四八、九〇〇トン
とうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの 平成二一年四月一日から同年九月三〇日まで
平成二一年一〇月一日から平成二二年三月三一日まで
四二、〇〇〇トン
三七、七〇〇トン
とうもろこしのうちその他のもの 平成二一年四月一日から同年九月三〇日まで
平成二一年一〇月一日から平成二二年三月三一日まで
七三、〇〇〇トン
七〇、三〇〇トン
一一〇七・一〇
一一〇七・二〇
麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 平成二一年四月一日から同年九月三〇日まで
平成二一年一〇月一日から平成二二年三月三一日まで
三〇二、八〇〇トン
二五三、五〇〇トン
一一〇八・一二
一一〇八・一三
一一〇八・一四
一一〇八・一九
一一〇八・二〇
一九〇一・二〇
一九〇一・九〇
でん粉(小麦でん粉を除く。)及びイヌリン並びに穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の八五%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び育児食用又は食餌療法用のものを除く。)のうちでん粉が最大の重量を占めるもの(小麦でん粉を含有するものを除く。) 平成二一年四月一日から同年九月三〇日まで
平成二一年一〇月一日から平成二二年三月三一日まで
七八、五〇〇トン
一二〇二・一〇
一二〇二・二〇
落花生(いつてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 七五、〇〇〇トン(むきみ換算数量とし、殻付きのもの一トンは、殻を除いたもの〇・七五トンに換算するものとする。)
一二一二・九九 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 二六七トン(荒粉換算数量とし、生芋一トンは、荒粉〇・一五八トンに、精粉一トンは、荒粉一・七六一トンにそれぞれ換算するものとする。)
一七〇三・一〇
一七〇三・九〇
糖みつ(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)のうちアルコール製造用のもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一〇、〇〇〇トン
一八〇六・二〇 ココアを含有する調製食料品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が二キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が二キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)のうち、チョコレートの製造用のもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一五、六〇〇トン
二〇〇二・九〇 トマトピューレー及びトマトペーストのうち、トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 三六、九〇〇トン
二〇〇八・二〇 パイナップルのうち、気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 四四、八〇〇トン
二一〇六・九〇 調製食用脂(関税率表第〇四・〇五項の物品の含有量が全重量の三〇%を超え七〇%以下のものに限る。以下この項において同じ。)のうちニュージーランドを原産地とするもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一一、五五〇トン
調製食用脂のうちその他のもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 七、四二七トン
四一〇一・二〇
四一〇一・五〇
四一〇一・九〇
四一〇四・一一
四一〇四・一九
四一〇四・四一
四一〇四・四九
四一〇七・一一
四一〇七・一二
四一〇七・一九
四一〇七・九一
四一〇七・九二
四一〇七・九九
牛(水牛を含む。以下この項において同じ。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの以外のもの、牛又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。以下この項において同じ。)のうち、染着色したもの以外のもの(クロムなめしのものを除く。)及び牛又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。以下この項において同じ。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの以外のもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 二一四、〇〇〇平方メートル
牛又は馬類の動物のなめした皮のうち、染着色したもの及び牛又は馬類の動物の革のうち、染着色し又は模様付けしたもの 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一、四六六、〇〇〇平方メートル
四一〇五・三〇
四一〇六・二二
四一一二・〇〇
四一一三・一〇
羊及びやぎのなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、染着色したもの並びに羊革及びやぎ革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第四一・一四項の革を除く。)のうち、染着色し又は模様付けしたも 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一、〇七〇、〇〇〇平方メートル
五〇〇一・〇〇
五〇〇二・〇〇
繭(繰糸に適するものに限る。)及び生糸(よつてないものに限るものとし、野蚕のものを除く。) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一、五四八トン(生糸換算数量とし、繭一トンは、生糸〇・四トンに換算するものとする。)
六四〇三・二〇
六四〇三・四〇
六四〇三・五一
六四〇三・五九
六四〇三・九一
六四〇三・九九
六四〇四・一九
六四〇四・二〇
六四〇五・一〇
六四〇五・九〇
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)のうち甲が革製のもの及び甲に毛皮を使用したもの並びにこれら以外のもので本底が革製のもの(スポーツ用のもの、体操用、競技用その他これらに類する用途に供するもの及びスリッパを除くものとし、甲が革製のもの以外のものにあつては、甲の一部に革を使用したものに限る。) 平成二一年四月一日から平成二二年三月三一日まで 一二、〇一九、〇〇〇足

  附 則 (平成二十一年九月十一日 政令第二百三十九号)

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。