法律 50音 年別(昭和36年)

〇割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)

※1:平成二十一年四月三日 政令第百十八号
※2:平成二十一年八月十四日 政令第二百十七号

  (割賦販売法施行令の一部改正)
第十八条 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。

本則に次の一条を加える。

(割賦販売法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二十八条 割賦販売法施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第一条の改正規定の次に次のように加える。


第十六条第六号の改正規定中「から第五項まで」を「及び第三項から第六項まで」に改め、同条第五号の改正規定中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に、「から第六項まで及び第八項」を「、第五項、第七項から第九項まで及び第十一項」に改め、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第三十五条の三の二十一」を「第三十五条の三の二十一第一項」に、「第三十五条の三の三十二及び」を「第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに」に改め、同条第二号の次に一号を加える改正規定中「第三十条の五の三」を「第三十条の五の三第一項」に、「第三十四条の二及び」を「第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに」に改め、同条を第三十三条とする改正規定中「第三十三条」を「第三十四条」に改める。
第十五条第三項の改正規定中「第三項本文」に改め」の下に「、「経済産業大臣に関する規定」の下に「(法第三十五条の三の二十一第二項及び第三項並びに第三十五条の三の三十二第三項及び第四項の規定を除く。)」を加え」を加え、同条第一項の改正規定中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に二項を加える改正規定中「第三十五条の三の二十一」を「第三十五条の三の二十一第一項」に、「第四十条第二項及び第六項」を「第四十条第三項及び第九項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条を第三十二条とする改正規定中「第三十二条」を「第三十三条」に改める。
第十四条第三項の改正規定中「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第十四条第五項及び第四項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定及び同条に二項を加える改正規定を次のように改める。
第十四条第七項中「第四十条第四項」を「第四十条第六項」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第四十条第三項」を「第四十条第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第四十条第三項」を「第四十条第五項」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。
 5 法第四十条第三項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
  一 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
  二 法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
  三 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
  四 法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
  五 法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
  六 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
  七 法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
  八 資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
  九 兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
 6 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況とする。
 7 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
  一 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
  二 法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
  三 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
  四 法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
第十四条に次の二項を加える。
 11 法第四十条第七項の規定により経済産業大臣がクレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
  一 法第三十五条の十六第一項又は第三項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
  二 法第三十五条の十六第四項に規定する指導その他の措置の実施状況
 12 法第四十条第八項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
第十四条を第三十条とし、同条の次に一条を加える改正規定中「第三十条」を「第三十一条」に、「第三十一条」を「第三十二条」に、「第四十条第六項」を「第四十条第九項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第十三条の十を第三十条とする。

附則第一条中「次条」の下に「及び附則第三条」を加え、同条に次のただし書を加える。
ただし、同条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則第二条中「割賦販売法(以下この条」の下に「及び次条」を加える。
附則第六条を附則第七条とし、附則第三条から第五条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。
  (新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三条 改正法附則第五条第二十九項の規定による新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
  一 経済産業大臣 消費経済審議会
  二 内閣総理大臣 消費者委員会
  三 消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第十条の規定による改正後の割賦販売法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費経済審議会

第一条 割賦販売法(以下「法」という。)第二条第五項・・・・・・
  法第二条第五項・・・・・・
  法第二条第五項・・・・・・
  法第二条第六項・・・・・・

第二条 ・・・・・・第四条の二・・・・・・同条に・・・・・・経済産業省令・内閣府令・・・・・・同条前段・・・・・・この条及び第二十五条・・・・・・
  ・・・・・・第四条の二・・・・・・
  削除(※1:改正)

第一条の三 削除(※1:改正)

第三条

第四条 ・・・・・・第三十五条の三の六十一第一号・・・・・・

第五条 ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・

第六条 ・・・・・・第三十三条の三第二項、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・第三十二条第一項若しくは第三十五条の三の二十四第一項・・・・・・、法第三十三条の三第一項・・・・・・変更登録の申請の日又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日・・・・・・

第七条 ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・

第八条 ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・第三十五条の三の六十一・・・・・・
 
   ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・第十条第一項・・・・・・

第九条 ・・・・・・第十三条・・・・・・添付・・・・・・

第十条 ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・いずれかに・・・・・・
  ・・・・・・第八条第二項第三号・・・・・・
  ・・・・・・第十二条第一項・・・・・・第八条第一項・・・・・・
  ・・・・・・第八条第一項・・・・・・

第十一条
  ・・・・・・第八条第一項・・・・・・

第十二条 ・・・・・・第十条第一項・・・・・・第十条第二項・・・・・・速やかに・・・・・・
  ・・・・・・第十条第一項・・・・・・第十条第二項・・・・・・速やかに・・・・・・
  ・・・・・・第十条第一項・・・・・・

第十三条

第十四条 ・・・・・・第十条第三項・・・・・・第十一条第二項・・・・・・第十二条第一項・・・・・・

第十五条

第十六条 ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・法務省令・経済産業省令・・・・・・

第十七条 ・・・・・・第二条・・・・・・「法第四条の二」とあるのは、・・・・・・準用する法第四条の二・・・・・・、同条第三項中「法第四条の二第二項」とあるのは「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二第二項」と・・・・・・

第十八条 ・・・・・・第三十条の四第四項・・・・・・

  (・・・・・・返済・・・・・・)
第十九条 ・・・・・・返済・・・・・・第二十二条・・・・・・包括信用購入あつせん・・・・・・

  (・・・・・・返済・・・・・・)
第二十条 ・・・・・・返済に・・・・・・
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第三十条の五第一項 包括信用購入あつせんに係る債務  
第三十条の二の三第一項第二号の支払分  
第三十条の二の三第三項第二号の弁済金  
   
第三十条の二の三第二項第一号の現金販売価格又は現金提供価格  
   
     

  (・・・・・・包括信用購入あつせん業者・・・・・・)
第二十一条 ・・・・・・第三十条の四第四項・・・・・・

  (・・・・・・包括信用購入あつせん・・・・・・)
第二十二条 ・・・・・・第二条第三項第二号・・・・・・包括信用購入あつせん・・・・・・

  (・・・・・・包括信用購入あつせん・・・・・・)
第十三条の八を第二十三条とし、同条の次に四条を加える改正規定中経済産業省令・内閣府令」に改める。

第二十三条 ・・・・・・第二条・・・・・・、包括信用購入あつせん業者、包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者・・・・・・同条中「法第四条の二」とあるのは、・・・・・・準用する法第四条の二・・・・・・、同条第三項中「法第四条の二第二項」とあるのは「法第三十条の六において準用する法第四条の二第二項」と・・・・・・

  (個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十四条 法第三十五条の三の十九第四項の政令で定める金額は、四万円とする。

  (個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十五条 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三十五条の三の二十二第一項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
  前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。

  (個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
第二十六条 法第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。

  (登録の更新の手数料)
第二十七条 法第三十五条の三の二十七第五項の政令で定める額は、三万七千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。

  (・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・)
第二十八条 ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・

  (認定割賦販売協会の認定の申請)
第二十九条 法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
   名称
   事務所の所在の場所
   役員の氏名及び会員の名称
  前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

  (消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第十三条の十 法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
  一 経済産業大臣 消費経済審議会
  二 内閣総理大臣 消費者委員会
  三 法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費経済審議会

  (割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)
第三十条
 3 法第四十条第二項の規定により内閣総理大臣が許可割賦販売業者から報告をさせることができる事項は、前払式割賦販売に係る業務の運営に関する事項とする。
  ・・・・・・第四十条第三項・・・・・・
  ・・・・・・第四十条第三項・・・・・・
  ・・・・・・第四十条第三項・・・・・・
 7 法第四十条第四項の規定により内閣総理大臣が法第三十五条の三の二の許可を受けた者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。   一 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による取引額
  二 前払式特定取引に係る商品の代金又は指定役務の対価の支払の期間その他前払式特定取引契約に関する事項
  三 前払式特定取引に係る商品の代金債権又は指定役務の対価に係る債権の回収の状況
  四 前払式特定取引の業務の運営に関する事項

  ・・・・・・包括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずる・・・・・・
   法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
   特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
   法第三十三条の二第一項第十号に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
   ・・・・・・販売業者又は役務提供事業者・・・・・・包括信用購入あつせん・・・・・・状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)・・・・・・
   ・・・・・・包括信用購入あつせん・・・・・・カード等・・・・・・状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)・・・・・・
   ・・・・・・事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)・・・・・・
   ・・・・・・事項(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)・・・・・・
  法第四十条第二項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
   販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
   法第三十五条の三の五の規定による調査に関する事項
   当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
   法第三十五条の三の十第四項又は第三十五 条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
   法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
   特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
   法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
   資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
   兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
  ・・・・・・第四十条第三項・・・・・・第三十五条の三の六十一・・・・・・
  ・・・・・・第四十条第三項・・・・・・
  法第四十条第四項の規定により経済産業大臣がクレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
   法第三十五条の十六第一項又は第三項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
   法第三十五条の十六第四項に規定する指導その他の措置の実施状況
  法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。

  (密接関係者に対する報告の徴収等)
第三十一条 法第四十条第六項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
   法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
   特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
   特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
   個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
   特定継続的役務提供等契約(法第三十五条の三の五第一項第四号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
   特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約の解除に関する事項
   個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
  法第四十条第六項の政令で定める者は、個別信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購入あつせん関係役務提供事業者とする。

第三十二条 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
   法第三十五条の三の二十一の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
   法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
   前二号に掲げる事務に係る法第四十条第二項及び第六項並びに第四十一条第一項及び第四項に規定する事務
  次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
   法第三十五条の三の二十一の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
   法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
   前二号に掲げる事務に係る法第四十条第二項及び第六項並びに第四十一条第一項及び第四項に規定する事務
  ・・・・・・第三項・・・・・・及び第三項・・・・・・第三十五条の三の六十一・・・・・・
  ・・・・・・前三項・・・・・・当該各項・・・・・・
  ・・・・・・第一項本文、第二項本文及び第三項本文・・・・・・第一項本文、第二項本文及び第三項本文・・・・・・

第三十三条 ・・・・・・包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者又は指定信用情報機関を利用する者・・・・・・。ただし、第一号から第三号まで、第五号及び第七号から第十一号までに掲げる権限は ・・・・・・
   ・・・・・・第三十五条の三の六十二・・・・・・
   法第三十条の五の三、第三十三条の五、第三十四条第一項、第三十四条第二項において準用する法第二十条第二項、第三十四条の二及び第三十五条の三において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
   ・・・・・・、第三十三条の四・・・・・・、第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第三項並びに第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項・・・・・・
   法第三十五条の三の二十一、第三十五条の三の三十一、第三十五条の三の三十二及び第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
   法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の二十八第二項において準用する法第十五条第三項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項、第三十五条の三の二十九、第三十五条の三の三十三第一項、第三十五条の三の三十三第二項において準用する法第三十五条の三の三十二第三項並びに第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
   法第三十五条の十七の規定に基づく権限
   ・・・・・・及び前条第一項に規定する許可割賦販売業者に係るもの・・・・・・
   ・・・・・・第四十条第三項から第六項まで及び第八項・・・・・・(前条第一項に規定する法第三十五条の三の二の許可を受けた者に係るものを除く。)・・・・・・
   ・・・・・・第四十一条第一項から第五項まで・・・・・・(前条第一項に規定する許可割賦販売業者及び法第三十五条の三の二の許可を受けた者に係るものを除く。)・・・・・・
  十一 ・・・・・・登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者・・・・・・

  (消費者庁長官に委任されない権限)
第三十五条 法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十条の五の三第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。

   附 則 (平成二十一年四月三日 政令第百十八号) 抄

  (施行期日)
第一条  この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、同条の規定は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

  (特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
第二条  改正法の施行の際既に改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条及び次条において「新法」という。)第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を新法第三十条の六において準用する新法第四条の二に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することにつき同条の規定の例により利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者から得ている承諾は、同条の規定により新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者から得た承諾とみなす。

  (新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
第三条  改正法附則第五条第二十九項の規定による新法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のための諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
    経済産業大臣 消費経済審議会
    内閣総理大臣 消費者委員会
    消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)第十条の規定による改正後の割賦販売法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣 消費経済審議会

   附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄

  (施行期日)
 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

  (罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第三 削除

別表第四 削除


割賦販売法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年四月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣河村建夫
政令第百十八号
割賦販売法施行令の一部を改正する政令
内閣は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号)の施行に伴い、並びに割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の十九第四項、第三十五条の三の二十二第一項、第三十五条の三の二十六第一項第二号(同法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する同法第十五条第二項、第三十五条の三の二十七第五項、第三十五条の十八第一項、第四十条第二項から第六項まで、第四十七条並びに第四十八条並びに特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項から第三項までの規定中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改め、同条第四項中「第二条第五項」を「第二条第六項」に改める。
第十七条中「第三十五条の三の三」 を「第三十五条の三の六十二」 に改め、「 含む。)」 の下に 「、第三十条の五の三第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の三の 二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項」を加え、同条を第三十五 条とする。
第十六条中「法第三十五条の三の二の許可を受けた者又は登録割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者又は指定信用情報機関を利用する者」に改め、同条ただし書中「ただし」の下に「、第一号から第三号まで、第五号及び第七号から第十一号までに掲げる権限は」を加え、同条第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条第七号中「登録割賦購入あつせん業者」を「登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者」に改め、同号を同条第十一号とし、

同条第六号中「第四十一条第一項」の下に「及び第三項から第六項まで」を加え、「(前条第一項に規定する許可割賦販売業者及び法第三十五条の三の二の許可を受けた者に係るものを除く。)」を削り、同号を同条第十号とし、

同条第五号中「第四十条第三項」の下に「、第五項、第七項から第九項まで及び第十一項」を加え、「(前条第一項に規定する法第三十五条の三の二の許可を受けた者に係るものを除く。)」を削り、同号を同条第九号とし、

同条第四号中「及び前条第一項に規定する許可割賦販売業者に係るもの」を削り、同号を同条第八号とし、同条第三号中「、第三十四条第一項、第三十四条第二項において準用する法第二十条第二項、第三十四条の二(法第三十四条の三第二項において準用する場合を含む。)」を「、第三十三条の四」に、「並びに第三十五条の三において準用する法第二十四条及び第二十六条第一項」を「、第三十四条の三第二項において準用する法第三十四条の二第三項並びに第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の三号を加える。
  五 法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一、第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
  六 法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の二十八第二項において準用する法第十五条第三項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項、第三十五条の三の二十九、第三十五条の三の三十三第一項、第三十五条の三の三十三第二項において準用する法第三十五条の三の三十二第三項並びに第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
  七 法第三十五条の十七の規定に基づく権限
第十六条第二号の次に次の一号を加える。
  三 法第三十条の五の三第一項、第三十三条の五、第三十四条第一項、第三十四条第二項において準用する法第二十条第二項、第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに第三十五条の三において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
第十六条を第三十四条とする。
第十五条第三項中「第一項本文」の下に「、第二項本文及び第三項本文」を加え、「同項本文」を「第一項本文、第二項本文及び第三項本文」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「及び第二項」を「及び第三項」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
  一 法第三十五条の三の二十一の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務   二 法第三十五条の三の三十二第二項(同項第一号に係る部分に限る。次項第二号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
  三 前二号に掲げる事務に係る法第四十条第二項及び第六項並びに第四十一条第一項及び第四項に規定する事務
 2 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
  一 法第三十五条の三の二十一の規定による命令(法第三十五条の三の五第一項第二号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第三十五条の三の七本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
  二 法第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第三十五条の三の二十一の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
  三 前二号に掲げる事務に係る法第四十条第二項及び第六項並びに第四十一条第一項及び第四項に規定する事務
第十五条を第三十二条とする。
第十四条の見出しを「(割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等)」に改め、同条第三項中「登録割賦購入あつせん業者から報告をさせる」を「包
括信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずる」に改め、同項第四号中「事項」の下に「(登録包括信用購入あつせ
ん業者に係るものに限る。)」を加え、同号を同項第七号とし、同項第三号中「事項」の下に「(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)」
を加え、同号を同項第六号とし、同項第二号中「法第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「証
票等」を「カード等」に改め、「状況」の下に「(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)」を加え、同号を同項第五号とし、同項第一
号中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加え、「法第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせ
ん」に改め、「状況」の下に「(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)」を加え、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三号を加える。
  一 法第三十条の五の二に規定する措置の実施状況
  二 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
  三 法第三十三条の二第一項第十号に規定する体制の整備の状況(登録包括信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
第十四条第五項中「第四十条第二項」を「第四十条第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四十条第二項」を「第四十条第三
項」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 4 法第四十条第二項の規定により経済産業大臣が個別信用購入あつせん業者に対し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
  一 販売業者又は役務提供事業者と締結した個別信用購入あつせんに係る契約の内容及びその締結の状況
  二 法第三十五条の三の五の規定による調査に関する事項
  三 当該個別信用購入あつせん業者が行う個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又は当該個別信用購入あつせん業者が受ける個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みに係る承諾に関する事項
  四 法第三十五条の三の十第四項又は第三十五条の三の十一第六項の規定による通知に関する事項
  五 法第三十五条の三の二十に規定する措置の実施状況
  六 特定信用情報の取扱い及び加入指定信用情報機関の商号又は名称の公表に関する事項
  七 法第三十五条の三の二十六第一項第九号に規定する体制の整備の状況(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
  八 資産及び負債に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
  九 兼営事業に関する事項(登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)
第十四条に次の二項を加える。
 7 法第四十条第四項の規定により経済産業大臣がクレジットカード等購入あつせん業者又は立替払取次業者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
  一 法第三十五条の十六第一項又は第三項に規定するクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置の実施状況
  二 法第三十五条の十六第四項に規定する指導その他の措置の実施状況
 8 法第四十条第五項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
第十四条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (密接関係者に対する報告の徴収等)
第三十一条 法第四十条第六項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
  一 法第三十五条の三の五第一項の規定による調査に関する事項
  二 特定契約(法第三十五条の三の五第一項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
  三 特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの内容及びその履行に関する事項
  四 個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
  五 
特定継続的役務提供等契約(法第三十五条
の三の五第一項第四号に規定する特定継続的
役務提供等契約をいう。次号
において同じ。)
であつて個別信用購入あつせん関係役務提供
契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約
に該当するものに係る関連商品販売契約(特
定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第
五十七号)第四十八条第二項に規定する関連
商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつ
せん関係役務提供事業者又は当該個別信用購
入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又
はその代理若しくは媒介を行つている場合に
おける当該関連商品販売契約に限る。次号に
おいて同じ。)の内容及びその履行に関する事項

特定継続的役務提供等契約であつて個別信
用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信
用購入あつせん関係販売契約に該当するもの
に係る関連商品販売契約の解除に関する事項

個別信用購入あつせん関係販売業者又は個
別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行
う特定商取引に関する法律第五十一条第一項
に規定する業務提供誘引販売取引であつてそ
の相手方が同項に規定する業務提供誘引販売
業に
関して提供され、又はあつせんされる業
務を事業所その他これに類似する施設によら
ないで行う個人であるものに係る当該業務提
供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の
内容及びその履行に関する事項

法第四十条第六項の政令で定める者は、個別
信用購入あつせん関係販売業者及び個別信用購
入あつせん関係役務提供事業者とする。第十三条の九(見出しを含む。)中「第三十五条

三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、
同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加
える。
(認定割賦販売協会の認定の申請)
第二十九条
法第三十五条の十八第一項の規定に
よる認定の申請は、次に掲げる事項を記載した
申請書を経済産業大臣に提出してしなければな
らない。

名称

事務所の所在の場所

役員の氏名及び会員の名称

前項の申請書には、定款その他経済産業省令
で定める書類を添付しなければならない。
第十三条の八の見出し中「割賦購入あつせん」
を「包括信用購入あつせん」に改め、同条中「第
一条の二第一項及び第二項」を「第二条」に、「

賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売
業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者
に、同条第三項の規定は割賦購入あつせん関係販
売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業
者」を「、包括信用購入あつせん業者、包括信用
購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつ
せん関係役務提供事業者」に、「
同条第一項及び第
二項中「法第四条の二第一項」とあるのは」を「同
条中「法第四条の二」とあるのは、」に、「
準用する
法第四条の二第一項」を「準用する法第四条の二」
に改め、「、
同条第三項中「法第四条の二第二項」
とあるのは「法第三十条の六において準用する法
第四条の二第二項」と」を削り、同条を第二十三
条とし、同条の次に次の四条を加える。(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
第二十四条
法第三十五条の三の十九第四項の政
令で定める金額は、四万円とする。(個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術
を利用する方法)
第二十五条
個別信用購入あつせん関係販売業者
若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事
業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第三
十五条の三の二十二第一項の規定により同項に
規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 2 前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第三十五条の三の二十二第一項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 3 前二項に規定するもののほか、法第三十五条の三の二十二第二項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
  (個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額)
第二十六条 法第三十五条の三の二十六第一項第二号(法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。
  (登録の更新の手数料)
第二十七条 法第三十五条の三の二十七第五項の政令で定める額は、三万七千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。
第十三条の七の見出し中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条中「第二条第三項第三号」を「第二条第三項第二号」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条を第二十二条とする。
第十三条の六の見出し中「割賦購入あつせん業者」を「包括信用購入あつせん業者」に改め、同条中「第三十条の四第四項第一号」を「第三十条の四第四項」に改め、同条を第二十一条とする。
第十三条の五の見出し中「支払」を「返済」に改め、同条中「支払に」を「返済に」に改め、同条の表第三十条の五第一項の項中「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に、「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号」を「第三十条の二の三第一項第二号」に、「第三十条の二第三項第二号」を「第三十条の二の三第三項第二号」に、「第三十条の二第二項第一号」を「第三十条の二の三第二項第一号」に改め、同条を第二十条とする。
第十三条の四の見出し中「支払」を「返済」に改め、同条中「支払」を「返済」に、「第十三条の七」を「第二十二条」に、「割賦購入あつせん」を「包括信用購入あつせん」に改め、同条を第十九条とする。
第十三条の三中「第三十条の四第四項第一号」を「第三十条の四第四項」に改め、同条を第十八条とする。
第十三条の二中「第一条の二」を「第二条」に、「「法第四条の二第一項」とあるのは」を「「法第四条の二」とあるのは、」に、「準用する法第四条の二第一項」を「準用する法第四条の二」に改め、「、同条第三項中「法第四条の二第二項」とあるのは「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二第二項」と」を削り、同条を第十七条とする。
第十三条中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条を第十六条とし、第十二条を第十五条とする。
第十一条中「第七条第三項」を「第十条第三項」に、「第八条第二項」を「第十一条第二項」に、「第九条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十四条とし、第十条を第十三条とする。
第九条第一項及び第二項中「第七条第一項」を「第十条第一項」に、「第七条第二項」を「第十条第二項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第三項中「第七条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第十二条とする。
第八条第二項中「第五条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第十一条とする。
第七条第一項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「第五条第二項第三号」を「第八条第二項第三号」に改め、同条第三項中「第九条第一項」を「第十二条第一項」に、「第五条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第四項中「第五条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条を第十条とする。
第六条中「第十条」を「第十三条」に、「添附」を「添付」に改め、同条を第九条とする。
第五条第一項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「第三十五条の三の二」を「第三十五条の三の六十一」に改め、同条第二項第二号中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に、「第七条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第八条とする。
第四条の二中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条を第七条とする。第四条中「第三十三条の三第二項」の下に「、第三十五条の三の二十六第二項、第三十五条の三の二十七第二項」を加え、「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、「第三十二条第一項」の下に「若しくは第三十五条の三の二十四第一項」を加え、「又は法第三十三条第一項」を「、法第三十三条の三第一項」に改め、「変更登録の申請の日」の下に「又は法第三十五条の三の二十七第一項の規定による更新の申請の日」を加え、同条を第六条とする。
第三条第一項中「第三十五条の三の三」を「第三十五条の三の六十二」に改め、同条を第五条とする。
第二条中「第三十五条の三の二第一号」を「第三十五条の三の六十一第一号」に改め、同条を第四条とし、第一条の四を第三条とする。
第一条の三を削る。
第一条の二第一項中「第四条の二第一項」を「第四条の二」に、「同項に」を「同条に」に、「同項前段」を「同条前段」に改め、「この条」の下に「及び第二十五条」を加え、同条第二項中「第四条の二第一項」を「第四条の二」に改め、同条第三項を削り、同条を第二条とする。
別表第三及び別表第四を削る。