法律 50音 年別(昭和36年)

割賦販売法施行規則
(昭和三十六年十一月十四日通商産業省令第九十五号)

最終改正:平成二一年六月二六日経済産業省令第三七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年六月二十六日経済産業省令第三十七号 (未施行)


割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づき、および同法を実施するため、割賦販売法施行規則を次のように制定する。

 第一章 割賦販売
  第一節 総則(第一条―第一条の十五)
  第二節 前払式割賦販売(第一条の十六―第十二条)
 第一章の二 ローン提携販売(第十二条の二―第十二条の十)
 第二章 割賦購入あつせん
  第一節 総則(第十三条―第十三条の十四)
  第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第十三条の十五―第十三条の十七)
 第二章の二 前払式特定取引(第十四条―第十五条)
 第二章の三 指定受託機関(第十五条の二―第十五条の七)
 第三章 削除
 第四章 雑則(第二十四条―第三十二条)
 附則

   第一章 割賦販売

    第一節 総則

(割賦販売条件の表示の方法)
第一条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三条第一項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本節、第一章の二、第二章及び別表において「購入者等」という。)の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は割賦手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。  第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。
 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格
分割払価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格
月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
前払式割賦販売価格
予約積立価格
前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格
月掛予約価格 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金
初回金
割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金
分割払金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
月掛金 前払式割賦販売に係る各回ごとの代金の支払金額であつて支払が月一回のもの

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三条第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 法第三条第一項第四号の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
 賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
 支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
 イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合

 賦払金の額が次のいずれかに該当する場合
 賦払金の額が均等である場合
 任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異なる一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下「特定月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以下「特定の二月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合


第一条の二 法第三条第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格
分割払価格
割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格
月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金
初回金
 割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
 割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金
分割払金
割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三条第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 法第三条第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
 法第三条第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例
 購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額
 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一条の三 法第三条第三項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金
初回金
割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
割賦手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
弁済金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三条第三項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 法第三条第三項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とする。
 法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 弁済金の額の具体的算定例
 購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額
 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第一条の四 法第三条第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、割賦手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
 法第三条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、それぞれ第一条第一項第二号、第一条の二第一項第一号又は第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三条第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条第二項、第一条の二第二項又は第一条の三第二項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

(書面の交付等)
第一条の五 法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。
 割賦販売業者の名称及び住所
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金又は初回金の額
 賦払金の支払回数
 割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所
 第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
 前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十一 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十二 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十三 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十四 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十五 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十六 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十七 割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約(法第四条の三第二項第一号に規定するものをいう。以下同じ。)及び業務提供誘引販売個人契約(法第四条の三第二項第二号
に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。)以外のものにあつては、割賦販売の契約についての購入者等に対する注意
十八 割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第一条の六 法第四条第一項又は第四条の三第一項本文の規定(法第三条第一項の割賦販売の場合に限る。)により法第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第四条第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第六条第一項、第三項及び第四項の規定に合致していること。
 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

 法第四条第一項第六号及び前条第十号、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない賦払金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第六条第二項の規定に合致していること。
四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
五 法第四条第一項第六号並びに前条第十号、第十一号及び第十五号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
六 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

 前項の規定は、法第三条第二項の割賦販売の場合に準用する。この場合において、前項中「法第四条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「法第四条第一項各号に掲げる事項(法第四条の三第一項本文の規定による場合は、法第四条第一項第四号から第七号までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指定商品若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と、「第一条第一項第二号」とあるのは「第一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
第一条の七 法第四条第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。
 割賦販売業者の名称及び住所
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所
 第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
 弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十一 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十二 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十三 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十五 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十六 割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、割賦販売の契約についての購入者等に対する注意
十七 割賦販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第一条の八 法第四条第二項又は第四条の三第一項本文(法第二条第一項第二号に規定する割賦販売の場合に限る。)の規定により法第四条第二項各号(法第四条の三第一項本文の規定による場合は、第二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第四条第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

 法第四条第二項第五号並びに前条第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
四 法第四条第二項第五号並びに前条第九号及び第十四号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第一条の九 法第四条第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

(情報通信の技術を利用する方法)
第一条の十 法第四条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第四条の二第一項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 割賦販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四条の二第一項に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、次の各号に掲げる場合に応じ、購入者等に対し、枠の中に当該各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
 第一条の五第十七号又は第一条の七第十六号に掲げる事項についての定めがある場合 提供された事項の内容を十分に読むべき旨
 法第四条の四第一項第一号の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げる場合 第一条の十五第一項各号及び第二項各号に掲げる事項
 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第一条の十一 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。  前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第一条の十二 令第一条の二第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。

第一条の十三 法第四条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第一条の十第一項第二号に掲げる方法とする。

(営業所等)
第一条の十四 法第四条の三第一項で規定する場所は、次の各号に掲げるものとする。
 営業所
 代理店
 前二号に掲げるもののほか、一定の期間を定め、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であつて、店舗に類するもの

(契約の申込みの撤回等の告知)
第一条の十五 法第四条の四第一項第一号の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、法第四条第一項若しくは第二項又は第四条の三第一項本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。
 法第四条第一項若しくは第二項又は第四条の三第一項本文に規定する書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により契約の解除又は契約の申込みの撤回を行うことができること。
 前号の契約の解除又は契約の申込みの撤回は、その旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担であること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、既に当該契約に係る指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該契約に基づき指定役務が提供されたときにあつても、割賦販売業者は申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払の請求を行わないこと。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の一部が支払われている場合には、割賦販売業者は申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等は割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
 法第四条の四第一項第三号の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができない旨を告げるときは、法第四条第一項若しくは第二項又は第四条の三第一項本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。
 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
 当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
 前二項各号に掲げる事項は、赤わくの中に日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字により記載しなければならない。

    第二節 前払式割賦販売

(許可の申請)
第一条の十六 法第十二条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
 法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画
 収支計画
 資金計画
 役員の履歴書
 法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
 前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
 申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額
 法第十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に定める行政機関等の使用に係る電子計算機から入手され記録されたものとする。

(前払式割賦販売契約約款の基準)
第二条 法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 次の事項が記載される欄があること。
 販売者の名称および住所
 購入者の氏名
 契約番号
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標または製造者名および機種または型式
 契約数量
 前払式割賦販売価格
 賦払金の金額、回数、支払時期および支払の方法

 第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載されており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。

記載すべき事項 内容の基準
一 領収書の発行に関すること。 支払の方法が集金または持参の場合には、領収書を発行する旨が定められていること。
二 商品の引渡し時期に関すること。 引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払うべき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。
三 契約の解除に関すること。 購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨および販売者の責に帰すべき事由により契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することができる旨が定められていること。
四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 購入者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内に購入者がすでに支払つた金額から契約の締結および履行のために通常要する費用の額を控除した額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易に計算することができる方法により明確に表示されていること、ならびに販売者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。
五 代金残額の一括支払いに関すること。 購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係る商品の現金販売価格から支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを受け、契約を結了することができる旨が定められていること。
六 支払い完済前の商品引渡しに関すること。 購入者は、販売者が定める一定の回数以上賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するときは、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨およびこの場合において販売者は支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。

 次の事項が記載されていないこと。
 前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用をこえて手数料を徴収すること。
 契約締結後に販売者が物品税の新設または増額以外の理由により価格の引上げを行なうことができること。
 契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。
 購入者からの契約の解除ができない旨の特約
 法第二十七条第二項に規定する特約
 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約
 イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約または購入者に著しく不利となる特約
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字および数字を用いること。

(営業保証金の供託の届出)
第三条 法第十六条第二項(法第十八条第二項、法第二十二条第三項、法第三十五条の三及び法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。

(営業保証金等に充てることができる有価証券)
第四条 法第十七条第二項(法第十八条第二項、法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号から第三号までに規定する債券
 前号に掲げるもののほか、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(自己の社債券及び商法(明治三十二年法律第四十八号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)による破産手続開始の決定を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第八十八条に規定する振替国債

(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)
第五条 法第十七条第二項(法第十八条第二項、法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
 前条第一号又は第三号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五
 前条第二号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十
 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

(前受金保全措置)
第五条の二 法第十八条の四第一項および法第二十二条第二項の規定による届出は、様式第四の二による届出書を提出してしなければならない。

第五条の三 法第十八条の五第三項の承認の申請は、様式第四の三による申請書を提出してしなければならない。
 法第十八条の五第五項の承認の申請は、様式第四の四の申請書を提出してしなければならない。
 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添附しなければならない。

(承継の届出)
第六条 法第十八条の六第二項の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなければならない。
 法第十八条の六第二項の事実を証する書面は、次のとおりとする。
 登記事項証明書並びに役員の履歴書及び第一条の十六第二項第四号に規定する書面
 事業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつては、事業譲渡契約書の写し

(変更の届出)
第七条 法第十九条第一項の規定による届出は、様式第六による届出書を提出してしなければならない。
 法第十九条第二項の規定による届出は、様式第七による届出書を提出してしなければならない。
 法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 法第十九条第一項の規定による届出にあつては、次に掲げるもの
 その変更に係る事項を証する書類
 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第一条の十六第二項第四号に掲げる書面
 その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるときは、代理店契約書の写し
 法第十九条第二項の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契約約款

(帳簿の備付け)
第八条 法第十九条の二の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第三項各号に掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第七の二による届出書の提出があつたもの)に備えなければならない。
 帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。
 法第十九条の二の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所
 契約番号
 契約商品名
 前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下「予約前受金」という。)の残高
 営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数
 主たる営業所および第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予約前受金の合計額および契約件数を記載しなければならない。

(改善命令に係る収支率等)
第九条 法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
 法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。
 法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金または出資の額に満たないとき。
 予約前受金の合計額または負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
 前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。
 基準日において前受金保全措置により前払式割賦販売の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。
 販売員、集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
 代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。
 購入者に対して、前払式割賦販売の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げたとき。
 購入者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させて新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式割賦販売の契約の申込みをさせて既に成立している前払式割賦販売の契約を消滅させる行為を行つたとき。
 前払式割賦販売契約約款に記載されている義務を履行しないとき。
 前払式割賦販売契約約款の内容が第二条の基準に適合しないとき。

(収益の額等の計算)
第十条 法第二十条の二第二項に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額および営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合において、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者については、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
 法第二十条の二第二項に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販売費および一般管理費の額ならびに営業外費用の額を合計して計算するものとする。
 前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した特別の利益または損失の額は、収益または費用の額に算入しないものとする。
 法第二十条の二第二項に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合計して計算するものとする。
 現金
 預金
 受取手形
 売掛金
 有価証券(投資有価証券を除く。)
 投資有価証券(第四条第一号及び第二号に掲げるもの(同条第一号に掲げるものにあつては金融商品取引法第二条第一項第三号に規定する債券に限る。)並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。)
 商品
 製品
 半製品
 原材料
十一 仕掛品
十二 貯蔵品
十三 前渡金
十四 前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
十五 短期貸付金
十六 立替金
十七 未収入金
十八 未収収益
十九 前払式割賦販売に係る繰延費用
二十 法第十六条第一項及び第十八条第一項並びに法第二十二条第一項(法第三十五条の三及び法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定により供託された営業保証金
二十一 法第十八条の三第一項及び法第二十二条第二項(法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の規定により前受金保全措置として供託された前受業務保証金
二十二 前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限る。)
 法第二十条の二第二項に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計して計算するものとする。
 支払手形
 買掛金
 短期借入金
 未払金
 未払費用
 前受金
 預り金
 前受収益
 法人税等引当金
 前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払いまたは返済されると認められるものに限る。)
 第四項または前項に規定する資産または負債の額は、その計算をしようとする日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十五号および第十七号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額をこえるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下まわるときは、その評価した額により計算するものとする。

(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
第十条の二 法第二十条の四第二項の承認の申請は、様式第七の三による申請書を提出してしなければならない。

(処分の公示)
第十一条 法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。

(廃止の届出)
第十二条 法第二十六条第一項の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなければならない。

   第一章の二 ローン提携販売
(ローン提携販売条件の表示の方法)
第十二条の二 法第二十九条の二第一項各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項第四号の事項にあつては、分割返済金の支払の方法が購入者等の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合になつたとき又は融資手数料が二千五百円未満のときは、示さないことができる。
 第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示すること。
 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
支払総額 ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額
頭金 ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額
申込金 購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
返還期間
返済期間
ローン提携販売の契約が締結された時から当該契約に基づく分割返済金の支払が完了するまでの期間
返還回数
返済回数
ローン提携販売に係る借入金を返還する回数
融資手数料 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率
分割返済金
分割返済額
ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第二十九条の二第一項第四号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
 法第二十九条の二第一項第四号の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。  分割返済金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
 返済期間における分割返済金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
 イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の支払日の前日までの期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の支払日から返済期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
 分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合
 分割返済金の額が均等である場合
 任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の一・五倍に相当する額以下の額である場合
 返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同額で他の分割返済金の額を超えている場合

第十二条の三 法第二十九条の二第二項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 前条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第二十九条の二第二項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
 法第二十九条の二第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすることができる。
 法第二十九条の二第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 支払総額の具体的算定例
 購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額
 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第十二条の四 法第二十九条の二第三項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金 ローン提携販売の契約の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額
申込金 購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
融資手数料 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてするを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充てるための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率
弁済金 ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第二十九条の二第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

2  法第二十九条の二第三項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とする。

  法第二十九条の二第三項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
  弁済金の額の具体的算定例
  購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額
  前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容



第十二条の五 法第二十九条の二第四項の規定により、同条第一項、第二項又は第三項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第一項各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号の事項にあつては、融資手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
 法第二十九条の二第一項各号若しくは第二項各号又は同条第三項各号の事項について、それぞれ第十二条の二第一項第二号又は第十二条の四第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第二十九条の二第一項第四号、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第十二条の二第二項、第十二条の三第二項又は第十二条の四第二項に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

(書面の交付等)
第十二条の六 法第二十九条の三第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、法第二十九条の二第二項のローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。
 ローン提携販売業者の名称及び住所
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 返還回数
 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所
 第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項
十一 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十二 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十三 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十五 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十六 ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意
十七 ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十二条の七 法第二十九条の三第一項又は第二十九条の三の二第一項本文の規定(法第二十九条の二第一項のローン提携販売の場合に限る。)により法第二十九条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第十二条の二第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第二十九条の三第一項第五号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
 ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
 前条第十号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の支払の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
 法第二十九条の三第一項第六号及び前条第十四号から第十六号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
三 法第二十九条の三第一項第六号及び前条第十四号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 前項の規定は、法第二十九条の二第二項のローン提携販売の場合に準用する。この場合において、前項中「法第二十九条の三第一項各号に掲げる事項」とあるのは「法第二十九条の三第一項各号に掲げる事項(法第二十九条の三の二第一項本文の規定による場合は、法第二十九条の三第一項第四号から第七号までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指定商品若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と読み替えるものとする。

第十二条の八 法第二十九条の三第二項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。
 ローン提携販売業者の名称及び住所
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所
 第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項
 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十一 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十二 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十四 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十五 ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意
十六 ローン提携販売の契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十二条の九 法第二十九条の三第二項又は第二十九条の三の二第一項本文(法第二条第二項第二号
に規定するローン提携販売の場合に限る。)の規定により法第二十九条の三第二項
各号(第二十九条の三の二第一項本文の規定による場合は、第二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。  第十二条の四第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第二十九条の三第二項第四号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
 ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
 前条第九号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をするローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
 法第二十九条の三第二項第五号及び前条第十三号から第十五号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。
ロ 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
三 法第二十九条の三第二項第五号及び前条第十三号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

(契約の申込みの撤回等の告知)
第十二条の九の二 法第二十九条の三の三第一項第一号の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、法第二十九条の三各項又は第二十九条の三の二第一項本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。
 法第二十九条の三各項又は第二十九条の三の二第一項本文に規定する書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により契約の解除又は契約の申込みの撤回を行うことができること。
 前号の契約の解除又は契約の申込みの撤回は、その旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、ローン提携販売業者の負担であること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、既に当該契約に係る指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該契約に基づき指定役務が提供されたときにあつても、ローン提携販売業者は申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払の請求を行わないこと。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の一部が支払われている場合には、ローン提携販売業者は申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等はローン提携販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
 法第二十九条の三の三第一項第三号の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができない旨を告げるときは、法第二十九条の三各項又は第二十九条の三の二第一項本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。
 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
 当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
 前二項各号に掲げる事項は、赤わくの中に日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字により記載しなければならない。

(準用規定)
第十二条の十 第一条の十から第一条の十三までの規定はローン提携販売業者に準用する。この場合において、第一条の十第一項中「法第四条の二第一項の」とあるのは「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二第一項の」と、「法第四条の二第一項前段」とあるのは「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二第一項前段」と、同条第三項中「法第四条の二第一項」とあるのは「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二第一項」と、同項第一号中「第一条の五第十七号又は第一条の七第十六号」とあるのは「第十二条の六第十六号又は第十二条の八第十五号」と、同項第二号中「法第四条の四第一項第一号」とあるのは「法第二十九条の三の三第一項第一号」と、「第一条の十五第一項各号及び第二項各号」とあるのは「第十二条の九の二第一項各号及び第二項各号」と、第一条の十一中「割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項」とあるのは「割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第十三条の二において準用する令第一条の二第一項」と、第一条の十二中「令第一条の二第三項」とあるのは「令第十三条の二において準用する令第一条の二第三項」と、第一条の十三中「法第四条の二第二項」とあるのは「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二第二項」と、「第一条の十第一項第二号」とあるのは「第十二条の十において準用する第一条の十第一項第二号」と読み替えるものとする。

   第二章 割賦購入あつせん

    第一節 総則

(割賦購入あつせんの取引条件の表示の方法)
第十三条 法第三十条第一項各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。

用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその代金又は対価の全額を受領する場合の価格
支払総額 購入した商品若しくは権利の現金販売価格又は提供を受ける役務の現金提供価格及び割賦購入あつせんに係る手数料の合計額
頭金 割賦購入あつせんの方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(以下「割賦購入あつせん関係販売等契約」という。)の締結に際し購入者等が割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約の予約を目的として割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に支払う金額であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場合には返還されるもの
支払期間 割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「割賦購入あつせん関係支払契約」という。)が締結された時から当該契約に基づく支払分の支払が完了する時までの期間
支払回数
分割回数
割賦購入あつせんに係る頭金を除いた商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払回数
割賦購入あつせんの手数料
分割払手数料
金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をもつてするを問わず割賦購入あつせんに係る手数料として割賦購入あつせん業者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦購入あつせんの手数料に含めない旨が明示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
支払分
分割支払額
分割支払金
割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払金額

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三十条第三項第二号の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。

 法第三十条第三項第二号の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とする。
 法第三十条第三項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。  弁済金の額の具体的算定例
 購入者等が割賦購入あつせん関係販売等契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、その金額
 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容

第十三条の四 法第三十条第四項の規定により、法第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について、又は法第三十条第五項の規定により法第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ法第三十条第一項各号若しくは第三項各号又は同条第二項各号の事項について次の各号に定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第二項第四号の事項にあつては、割賦購入あつせんの手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
 法第三十条第一項各号若しくは第二項各号又は同条第三項各号の事項について、それぞれ第十三条第一項第一号又は第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。
 法第三十条第一項第二号、第二項第四号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第十三条第二項、第十三条の二第二項又は第十三条の三第二項に規定する方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
(書面の交付等) 第十三条の五  法第三十条の二第一項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一  割賦購入あつせん業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の名称 二  契約年月日 三  支払分の支払回数 四  割賦購入あつせん関係支払契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所 五  割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項 六  割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 七  支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容 八  支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容 九  前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容 十  割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に対する注意 第十三条の六  法第三十条の二第一項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。 一  第十三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。 二  前条第五号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。 三  前条第六号から第十号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ハ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項の規定に合致していること。
ニ 割賦購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
二 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項の規定に合致していること。
四 前条第六号から第八号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第十三条の七 法第三十条の二第二項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 割賦購入あつせん業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の名称
 契約年月日
 割賦購入あつせん関係支払契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所
 割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
 割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
 弁済金の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
 割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に対する注意

第十三条の八 法第三十条の二第二項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 前条第四号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
 前条第五号から第九号まで(第七号を除く。)に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項について定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 割賦購入あつせん関係支払契約の解除に関する事項 イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ハ 割賦購入あつせん業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦購入あつせん業者の義務に関し、民法第五百四十五条に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 前条第五号から第七号までに掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第十三条の九 法第三十条の二第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務のうち未払として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な事項を記載すること。
 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第十三条の十 法第三十条の二第四項第四号
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。  割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の名称及び住所並びに割賦購入あつせん業者の名称
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 割賦購入あつせん関係販売等契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所
 第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦購入あつせん関係販売等契約の申込みを受けたとき、又は割賦購入あつせん関係販売等契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十一 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十三 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十四 割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係販売等契約についての購入者等に対する注意
十五 割賦購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十三条の十一 法第三十条の二第四項又は法第三十条の二の二第一項本文(法第二条第三項第一号
又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供の場合に限る。)の規定により法第三十条の二第四項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。  法第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供又は同項第三号
に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売若しくは役務の提供について、それぞれ第十三条第一項第一号又は第十三条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第三十条の二第四項第三号に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。  購入者等からの割賦購入あつせん関係販売等契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結の前に割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条
に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。

 前条第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
二 前条第十二号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
三 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

第十三条の十二  法第三十条の二第五項第五号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者及び割賦購入あつせん業者の名称及び住所
 契約年月日
 契約商品名
 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつては、当該権利又は当該役務の種類)
 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
 頭金の額
 支払分の支払回数
 割賦購入あつせん関係支払契約及び割賦購入あつせん関係販売等契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及び住所
 第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦購入あつせん関係販売等契約の申込みを受けたとき、又は割賦購入あつせん関係販売等契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
 割賦購入あつせん業者に対する抗弁に関する事項
十一 支払時期の到来していない支払分の支払を請求することについての定めがあるときは、その内容
十二 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十三 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内容、提供時期その他当該役務に関する事項
十四 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十五 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十六 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十七 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十八 割賦購入あつせん関係支払契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係支払契約についての購入者等に対する注意
十九 割賦購入あつせん関係販売等契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のために商行為となるもの(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のものにあつては、割賦購入あつせん関係販売等契約についての購入者等に対する注意
二十 割賦購入あつせん関係販売等契約が連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨

第十三条の十三  法第三十条の二第五項 又は法第三十条の二の二第一項 本文(法第二条第三項第二号 に規定する割賦購入あつせんに係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供の場合に限る。)の規定により法第三十条の二第五項各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
 第十三条第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
 法第三十条の二第五項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致していること。
 割賦購入あつせん関係支払契約及び割賦購入あつせん関係販売等契約について、購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
 割賦購入あつせん関係販売等契約の締結の前に割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる旨が定められていること。
 購入者等の支払義務の不履行により割賦購入あつせん関係支払契約を解除することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
 購入者等の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合の損害賠償等の額についての定めが法第三十条の三第一項の規定に合致していること。
 割賦購入あつせん業者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者の責に帰すべき事由により割賦購入あつせん関係支払契約又は割賦購入あつせん関係販売等契約が解除された場合における割賦購入あつせん業者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
 前条第十号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、支払分の支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗できる旨が定められていること。
 前条第十一号から第十八号まで(第十三号から第十五号までを除く。)に掲げる事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

事項 内容の基準
一 支払時期の到来していない支払分の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務の不履行により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合は、割賦購入あつせん業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦購入あつせん業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。
ロ 購入者等の支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
二 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又は違約金に関する事項 支払分の支払の義務が履行されない場合(割賦購入あつせん関係支払契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第三十条の三第二項の規定に合致していること。
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両法の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦購入あつせん関係販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められていないこと。
四 前条第十一号、第十二号及び第十六号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する特約が定められていないこと。
五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載されていること。

 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いること。

(契約の申込みの撤回等の告知)
第十三条の十三の二 法第三十条の二の三第一項第一号の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるときは、法第三十条の二第四項若しくは第五項又は第三十条の二の二第一項本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。  法第三十条の二第四項若しくは第五項又は第三十条の二の二第一項本文に規定する書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により契約の解除又は契約の申込みの撤回を行うことができること。
 前号の契約の解除又は契約の申込みの撤回は、その旨を記載した書面を発した時に、その効力を生ずること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦購入あつせん関係販売業者の負担であること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、既に当該契約に係る指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該契約に基づき指定役務が提供されたときにあつても、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払の請求を行わないこと。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の一部が支払われている場合には、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができること。
 法第三十条の二の三第一項第三号の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができない旨を告げるときは、法第三十条の二第四項若しくは第五項又は第三十条の二の二第一項本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。  商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
 当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができないこと。
 前二項各号に掲げる事項は、赤わくの中に日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの赤字により記載しなければならない。

(準用規定)
第十三条の十四 第一条の十から第一条の十三までの規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に準用する。この場合において、第一条の十第一項中「法第四条の二第一項の」とあるのは「法第三十条の六において準用する法第四条の二第一項の」と、「法第四条の二第一項前段」とあるのは「法第三十条の六において準用する法第四条の二第一項前段」と、同条第三項中「法第四条の二第一項」とあるのは「法第三十条の六において準用する法第四条の二第一項」と、同項第一号中「第一条の五第十七号又は第一条の七第十六号」とあるのは「第十三条の五第十号、第十三条の七第九号、第十三条の十第十四号又は第十三条の十二第十八号」と、同項第二号中「法第四条の四第一項第一号」とあるのは「法第三十条の二の三第一項第一号」と、「第一条の十五第一項各号及び第二項各号」とあるのは「第十三条の十三の二第一項各号及び第二項各号」と、第一条の十一中「割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第一条の二第一項」とあるのは「割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)第十三条の八において準用する令第一条の二第一項」と、第一条の十二中「令第一条の二第三項」とあるのは「令第十三条の八において準用する令第一条の二第三項」と、第一条の十三中「法第四条の二第二項」とあるのは「法第三十条の六において準用する法第四条の二第二項」と、「第一条の十第一項第二号」とあるのは「第十三条の十四において準用する第一条の十第一項第二号」と読み替えるものとする。

    第二節 割賦購入あつせん業者の登録等

(登録の申請)
第十三条の十五 法第三十二条第一項の申請書は、様式第九によるものとする。
 法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 登録申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書並びに登録申請書提出日の直前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、商法(明治三十二年法律第四十八号)第三十三条第二項の規定により成立のときに作成する貸借対照表又はこれに代わる書面
 役員の履歴書
 法第三十三条の二第一項第四号から第六号までの規定に該当しないことを誓約する書面
 第一条の十六第三項の規定は、法第三十二条第三項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

(変更登録の申請)
第十三条の十六 法第三十三条の三第一項の申請書は、様式第十によるものとする。
 法第三十三条の三第二項において準用する法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 その変更に係る事項を証する書類
 その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び前条第二項第三号に規定する書面

(準用規定)
第十三条の十七 第三条から第五条まで、第十一条及び第十二条の規定は、法第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第三条中「法第十六条第二項(法第十八条第二項および法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三並びに同条において準用する法第十八条第二項及び法第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項」と、第四条及び第五条第一項中「法第十七条第二項(法第十八条第二項、法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三並びに同条において準用する法第十八条第二項、法第二十二条第三項及び法第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項」と、第十一条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三において準用する法第二十四条」と、第十二条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

   第二章の二 前払式特定取引

(許可の申請)
第十四条 法第三十五条の三の三において準用する法第十二条第一項の申請書は、様式第十の二によるものとする。
 法第三十五条の三の三において準用する法第十二条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前十事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事業年度)の業務計画書
 前払式特定取引の方法による取引の計画
 収支計画
 資金計画
 役員の履歴書
 法第三十五条の三の三において準用する法第十五条第一項第六号から第八号までの規定に該当しないことを誓約する書面
 前払式特定取引に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
 前払式特定取引に関する取次ぎ先を有するときは、取次ぎに係る契約書の写し
 申請の日前一年間における前払式特定取引の方法による取引額

 第一条の十六第三項の規定は、o">法第三十五条の三の三
において準用する法第十二条第三項
の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

(前払式特定取引契約約款の基準)
第十四条の二 o">法第三十五条の三の三
において準用する法第十五条第一項第五号
の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。  次の事項が記載される欄があること。  法第三十五条の三の二の許可を受けた者(以下この章において「前払式特定取引業者」という。)の名称及び住所
 契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲
 購入者又は指定役務の提供を受ける者(以下この章において「購入者等」という。)が当該契約に基づき支払う金額の総額(以下「契約金額」という。)
 前払式特定取引に係る各回ごとの支払金額、その支払回数並びに支払の時期及び方法
 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。



 次の事項が記載されていないこと。
 前払式特定取引契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を超えて手数料を徴収すること。
 契約締結後に前払式特定取引業者が購入者等の同意を得ることなく契約内容の変更又は契約金額の引上げを行うことができること。
 法第三十五条の三の三において準用する法第二十七条第二項に規定する特約
 購入者等からの契約の解除ができない旨の特約
 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者等に著しく不利となる特約
 契約に係る商品又は指定役務の内容について、著しく事実に相違する事項又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような事項
 イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約又は購入者等に著しく不利となる特約
 次に掲げる事項を赤わくの中に赤字で記載していること。
 前払式特定取引契約約款の内容を十分に読むべき旨
 o">法第三十五条の三の三において準用する法第十八条の三の規定により前払式特定取引業者が前受金の合計額の二分の一に相当する額について前受金保全措置を講じることが義務付けられている旨
 購入者等の申出により契約を解除する場合(前払式特定取引業者の責に帰すべき事由により契約を解除する場合を除く。)における当該解除に係る金銭の払戻しに要する日数
 前項の前払式特定取引契約約款には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント(同項第四号に掲げる事項にあつては、十ポイント)以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(改善命令等に係る収支率等)
第十四条の三 法第三十五条の三の三において準用する法第二十条の二第一項第一号の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
 法第三十五条の三の三において準用する法第二十条の二第一項第二号の経済産業省令で定める率は、百分の八十とする。
 法第三十五条の三の三において準用する法第二十条の二第一項第三号の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額に満たないとき。
 予約前受金の合計額又は負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
 前払式特定取引に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なとき。
 基準日において前受金保全措置により前払式特定取引の契約によつて生じた債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額を下回つたとき。
 集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
 代理店(代理店が法人であるときは、その業務を執行する社員、取締役、執行役その他の法人の代表者)に対する指導が十分でないとき。
 購入者等に対して、前払式特定取引の契約に関する事項であつてその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、事実を告げないとき、又は不実のこと若しくは誤解させるおそれのあることを告げたとき。
 購入者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させて新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせ、又は新たな前払式特定取引の契約の申込みをさせて既に成立している前払式特定取引の契約を消滅させる行為を行つたとき。
 前払式特定取引契約約款に記載されている義務を履行しないとき。
 前払式特定取引契約約款の内容が前条の基準に適合しないとき。

(準用規定)
第十五条 第三条から第八条まで及び第十条から第十二条までの規定は、前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第三条中「法第十六条第二項(法第十八条第二項および法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三並びに同条において準用する法第十八条第二項及び法第二十二条第三項において準用する法第十六条第二項」と、第四条及び第五条第一項中「法第十七条第二項法第十八条第二項、法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法第二十二条の二第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十七条第二項並びに法第三十五条の三の三において準用する法第十八条第二項、法第十八条の三第五項、法第二十二条第三項及び法第二十二条の二第三項において準用する法第十七条第二項」と、第五条の二中「法第十八条の四第一項および法第二十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十八条の四第一項及び法第二十二条第二項」と、第五条の三第一項中「法第十八条の五第三項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十八条の五第三項」と、同条第二項中「法第十八条の五第五項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十八条の五第五項」と、第六条第一項及び第二項中「法第十八条の六第二項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十八条の六第二項」と、同条第二項第一号中「第一条の十六第二項第四号」とあるのは「第十四条第二項第四号」と、第七条第一項中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十九条第一項」と、同条第二項中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十九条第二項」と、同条第三項中「法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十九条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同項第一号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十九条第一項」と、同号ロ中「第一条の十六第二項第四号」とあるのは「第十四条第二項第四号」と、同項第二号中「法第十九条第二項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十九条第二項」と、「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第八条第一項及び第三項中「法第十九条の二」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第十九条の二」と、同条第三項第三号中「契約商品名」とあるのは「契約に係る商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同項第四号中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第十条第一項、第二項、第四項及び第五項中「法第二十条の二第二項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第二十条の二第二項」と、第十条の二中「法第二十条の四第二項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第二十条の四第二項」と、第十一条中「法第二十四条(法第二十六条において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第二十四条(法第三十五条の三の三において準用する法第二十六条において準用する場合を含む。)」と、第十二条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第三十五条の三の三において準用する法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。

   第二章の三 指定受託機関

(指定の申請)
第十五条の二 法第三十五条の四第二項の申請書は、様式第十の二の二によるものとする。
 法第三十五条の四第三項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
 登記事項証明書
 指定申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に関する調書及び様式第三により作成した指定申請書提出日の直前事業年度の収支に関する調書並びに指定申請書提出日の直前二事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、直前四事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
 役員の履歴書
 法第三十五条の五第五号から第七号までの規定に該当しないことを誓約する書面
 第一条の十六第三項の規定は、法第三十五条の四第四項の経済産業省令で定める電磁的記録に準用する。

(業務方法書等)
第十五条の三 法第三十五条の四第三項の業務方法書には、次の事項を記載しなければならない。
 受託事業の目的の範囲
 受託の限度
 前受業務保証金供託委託契約の委託者(以下単に「委託者」という。)一人に係る受託の限度
 前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)の締結の方法に関する事項
 委託手数料に関する事項
 供託委託契約の締結拒否の基準に関する事項
 委託者の業務および財産の状況の調査方法に関する事項
 資産の運用方法に関する事項
 その他業務の運営に関し必要な事項
 法第三十五条の四第三項の事業計画書には、指定後三事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、六事業年度)の主要な委託者別受託事業計画、収支計画および資金計画を記載しなければならない。

(前受業務保証金供託委託契約約款の基準)
第十五条の四 法第三十五条の五第四号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。  次の事項が記載される欄があること。  供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)の名称及び住所
 委託者の名称及び住所
 契約番号
 契約年月日
 供託委託契約に基づく受託額
 委託手数料の額
 契約期間
 次の表の上欄の事項が記載されており、かつ、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。

 次の事項が記載されていないこと。
 供託委託契約に基づいて、前受業務保証金を供託した場合に、委託者に対して有することとなる求償権を放棄する旨の定め
 イに掲げる事項のほか、受託事業の健全な遂行に重大な支障となる定め

(変更の届出)
第十五条の五 法第三十五条の六の規定による届出は、様式第六による届出書を提出してしなければならない。
 前項の規定による届出書には、次の書面を添附しなければならない。
 変更の届出が商号、本店その他の営業所の名称若しくは所在地、資本金の額、役員の氏名若しくは住所又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面
 変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第十五条の二第二項第四号に掲げる書面

(廃止の届出)
第十五条の六 法第三十五条の七第一項の規定による届出は、様式第十の三による届出書を提出してしなければならない。

(事業計画書等の提出)
第十五条の七 法第三十五条の八第一項の事業計画書には、主要な委託者別受託事業計画、収支計画および資金計画を記載しなければならない。
 法第三十五条の八第二項の規定による届出は、様式第十の四による届出書を提出してしなければならない。
 法第三十五条の八第三項の規定による事業報告書は、様式第十の五によるものとする。

   第三章 削除

第十六条 削除
第十七条 削除
第十八条 削除
第十九条 削除
第二十条 削除
第二十一条 削除
第二十二条 削除
第二十三条 削除
   第四章 雑則

(報告の徴収)
第二十四条 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる書類を同表の第三欄に掲げる期限により、同表第四欄に掲げる者に提出しなければならない。

(身分を示す証明書)
第二十五条 法第四十一条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第十二のとおりとする。

(意見の聴取)
第二十六条 法第四十二条第一項又は法第四十四条第一項の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若しくはその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
 経済産業大臣又は経済産業局長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の二十日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人又は審査請求人及び参加人に通知し、かつ、告示しなければならない。
 利害関係人(参加人を除く。)として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を経済産業大臣又は経済産業局長に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所
 その事案に利害関係があることを疎明する事実
 意見の概要
 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、意見聴取会の期日の三日前までに、その指定した者に対し、その旨を通知するものとする。
 意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、前項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人以外の者は、意見を述べることができない。
 異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、異議申立人若しくは審査請求人、参加人又は第四項の規定による指定を受けた者に通知し、かつ、告示しなければならない。
 議長は意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
 事案の表示
 意見聴取会の期日及び場所
 議長の職名及び氏名
 出席した異議申立人若しくは審査請求人、参加人又はこれらの代理人の氏名及び住所
 出席した第四項の規定による指定を受けた者又はその代理人の氏名及び住所
 その他の出席者の氏名
 弁論及び陳述又はそれらの要旨
 提示された証拠の内容
 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
10 異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人は前項に規定する調書を閲覧することができる。参加人、第四項の規定による指定を受けた者その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。

(聴聞)
第二十六条の二 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項
の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

(書類の経由等)
第二十七条 次の申請、届出及び報告は、その申請者、届出者又は報告者の本店の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該申請、届出及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により行う場合は、この限りでない。  法第十二条(法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の許可の申請
 法第十八条の六第二項(法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の承継の届出
 法第十九条第一項及び第二項(法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の変更の届出
 法第二十六条(法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の廃止の届出
 前項第一号から第四号までに掲げる申請及び届出に係る書類の提出部数は、正本一通及び副本二通とし、法第十六条第二項(法第十八条第二項及び法第二十二条第三項(法第三十五条の三及び法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十五条の三及び法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の供託の届出及び法第十八条の四第一項(法第三十五条の三の三において準用する場合を含む。)の前受金保全措置を講じた旨の届出並びに第二十四条の表第一号及び第二号に係る報告に係る書類の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

第二十八条 令第十五条第二項の都道府県知事の報告は、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。

(フレキシブルディスクによる手続)
第二十九条 次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第十三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

 法第三十五条の八第一項の事業計画書の提出については、当該計画書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十三のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第三十条 前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない
 日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ

(フレキシブルディスクの記録方式)
第三十一条 第二十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式

 第二十九条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十二条 第二十九条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 提出者の氏名又は名称
 提出年月日

   附 則

 この省令は、法の施行の日(昭和三十六年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四三年八月一〇日通商産業省令第九五号)

 この省令は、昭和四十三年八月二十五日から施行する。
 割賦販売販売審議会規則(昭和三十六年z省第五十一号)は、廃止する。

   附 則 (昭和四七年一二月一四日通商産業省令第一三七号)
1 この省令は、昭和四十八年三月十五日から施行する。ただし、割賦販売法施行規則目次の改正規定(第二章の二に係る部分に限る。)および同規則第十五条の次に一章を加える改正規定は、昭和四十七年十二月十五日から施行する。
2 割賦販売法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第七十二号)附則第七条第一項の規定により改正後の割賦販売法第二十九条の五の許可を受けたものとみなされる者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、改正後の割賦販売法施行規則第十二条の八第二項中「百分の八十」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間について、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。




   附 則 (昭和四八年七月二五日通商産業省令第六七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年二月二二日通商産業省令第一六号)

 この省令は、昭和四十九年三月十五日から施行する。
   附 則 (昭和五一年一〇月五日通商産業省令第六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年二月二七日通商産業省令第七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第二十四条第二項及び第五項の規定により昭和五十四年一月三十一日において作成することとされている報告書及び同条第三項の規定による同年一月の報告書の提出については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月一三日通商産業省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年六月一六日通商産業省令第三二号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の割賦販売法施行規則第八条第一項(第十二条の九において準用する場合を含む。)の承認を受けたものについては、改正後の割賦販売法施行規則第八条第一項(第十二条の九において準用する場合を含む。)の届出がなされたものとみなす。

   附 則 (昭和五九年一一月一七日通商産業省令第八二号)

 この省令は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二八日通商産業省令第一三号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月一四日通商産業省令第六六号)

 この省令は、平成三年三月三十一日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二一日通商産業省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年三月三〇日通商産業省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年五月二七日通商産業省令第四七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年九月三〇日通商産業省令第六六号)

 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年四月五日通商産業省令第三四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月三〇日通商産業省令第三四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一〇月二二日通商産業省令第九五号)

 この省令は、訪問販売等に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成十一年法律第三十四号)の施行の日(平成十一年十月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二日通商産業省令第二七号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、様式第七及び様式第二十一の改正規定は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日通商産業省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に和議法(大正十一年法律第七十二号)による和議開始の申立てをした会社が発行した社債券については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一月六日経済産業省令第三号)

(施行期日)
 この中央省庁等改革推進本部令(次項及び第三項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(この本部令の効力)
 この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための経済産業省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年経済産業省令第三号)となるものとする。

(計量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
 この本部令の施行の日の前日において従前の計量行政審議会の会長、委員及び専門委員である者の任期は、第六条の規定による改正前の計量法施行規則第百五条及び第百九条第三項の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二六〇号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月二日経済産業省令第一四号)

(施行期日)
 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)
 この省令の施行の際現に割賦販売法第三十五条の三の二の許可を受けている者については、この省令の施行の日から六月を経過する日までの間は、改正後の割賦販売法施行規則第十四条の三第三項第六号の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一三年三月二六日経済産業省令第三九号)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年四月一八日経済産業省令第一四五号)

 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月七日経済産業省令第二九号)

 この省令は、平成十四年三月十一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日経済産業省令第六六号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一月六日経済産業省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月三日経済産業省令第九号)

 この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月七日経済産業省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二号中「会社更正法(昭和二十七年法律第百七十二号)」を「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」に改める改正規定については、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日経済産業省令第三〇号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日経済産業省令第四六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年八月二七日経済産業省令第八八号)

 この省令は、平成十六年十一月十一日から施行する。
   附 則 (平成一六年一二月二四日経済産業省令第一二一号)

 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
   附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業省令第四六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の前に割賦販売法第十一条及び第三十五条の三の二の許可を受けた者の帳簿の備付け及び保存については、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一八年二月二〇日経済産業省令第八号)

 この省令は、平成十八年三月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日経済産業省令第三九号)

 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

   附 則 (平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

   附 則 (平成二〇年一二月二六日経済産業省令第九一号)

 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二一年六月二六日経済産業省令第三七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際既に第一条の規定による改正後の割賦販売法施行規則(以下「新省令」という。)第四十条第二項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意又は同条第三項第二号に掲げる者に相当する者及び同号に規定する親族に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該親族に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の年収を合算して算定することにつき当該親族から得た同意又は同条第三項の規定により同項第二号に掲げる者及び同号に規定する親族の預貯金を合算して算定することにつき当該親族から得た同意とみなす。
第三条 この省令の施行の際既に新省令第四十条第二項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の年収を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意又は同条第三項第三号に掲げる者に相当する者及び当該者の配偶者に相当する者の預貯金を合算して算定することにつき同項の規定の例により当該配偶者に相当する者から得ている同意は、それぞれ同条第二項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との年収を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意又は同条第三項の規定により同項第三号に掲げる者及び当該者の配偶者との預貯金を合算して算定することにつき当該配偶者から得た同意とみなす。
第四条 包括信用購入あっせん業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、改正法第三条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(改正法第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
 新法第三十条の二の三第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第一項から第三項までに規定する書面に記載すべき事項を除く。)を新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二に規定する電磁的方法(以下「電磁的方法」という。)により提供する旨
 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

 前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。
第五条 包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が、改正法の施行前に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者に対し次に掲げる事項を通知した場合において、当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に相当する者が第二号に規定する一定の期間内に第一号に掲げる事項について異議を述べなかったときは、新法第三十条の六において読み替えて準用する新法第四条の二の承諾(新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)に係るものに限る。)があったものとみなす。
 新法第三十条の二の三第四項に規定する書面に記載すべき事項(旧法第三十条の二第四項に規定する書面に記載すべき事項を除く。)を電磁的方法により提供する旨
 前号に掲げる事項について異議があるときは、一定の期間内に異議を述べるべき旨

 前項第二号の期間は、一月を下ってはならない。
第六条 改正法の施行の日から起算して六月間は、新省令第百四条第一項中「登録個別信用購入あつせん業者をいう。」とあるのは、「登録個別信用購入あつせん業者及び法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した個別信用購入あつせん業者(法第三十五条の三の二十四第一項の登録又は登録の拒否の処分を受けた個別信用購入あつせん業者を除く。)をいう。」と読み替えるものとする。
第七条 包括信用購入あっせん業者又は個別信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者又は当該個別信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた場合には、新法第三十五条の三の五十六第一項の規定にかかわらず、当該特定信用情報提供等業務を行う者に対し、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前に締結された包括信用購入あっせん関係受領契約又は個別信用購入あっせん関係受領契約に係る新省令第百十八条第一項第五号から第七号まで並びに同条第二項第二号ニ及びホに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者又は加入個別信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第八条 包括信用購入あっせん業者は、当該包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時前にカード等を交付し又は付与している購入者又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あっせん関係受領契約を当該特定信用情報提供等業務を行う者が同項の指定を受けた時以後に締結した場合には、新法第三十五条の三の五十六第二項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、新省令第百十八条第一項第五号から第七号までに掲げる事項の提供を行わないことができる。ただし、この場合において、加入包括信用購入あっせん業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第九条 新省令第百十八条第二項第一号イ及び第二号イの規定は、購入者等が一年間に支払うことが見込まれる額を加入指定信用情報機関に提供しない加入包括信用購入あっせん業者及び加入個別信用購入あっせん業者については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日までの間は、適用しない。
第十条 新法第三十五条の三の五十七第二項の規定は、加入包括信用購入あっせん業者が新省令第百十九条第二項の規定により新法第三十五条の三の五十七第二項各号に掲げる同意を購入者等から書面又は電磁的方法により包括的に得ようとする場合であって、当該加入包括信用購入あっせん業者が当該購入者等から同意を得ようとする包括信用購入あっせん関係受領契約が次に掲げる時前に当該加入包括信用購入あっせん業者がカード等を交付し又は付与している当該購入者等を相手方とするものである場合は、適用しない。
 包括信用購入あっせん業者と特定信用情報提供契約を締結している特定信用情報提供等業務を行う者が、新法第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けた時
 包括信用購入あっせん業者が指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結した時

第十一条 この省令の施行の前に新省令第百三十三条第一項の規定の例により講じた措置は、同項の規定により講じた措置とみなす。


別表

  一 次の算式により算定すること。
    R=F÷(シグマ(・T))
      i=1
   イ この式において、R、F、n及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
    R 割賦手数料(ローン提携販売にあつては、融資手数料、割賦購入あつせんにあつては、割賦購入あつせんの手数料。以下同じ。)の料率
F 割賦手数料の総額
n 支払回数(ローン提携販売にあつては、返済回数)T 前回の賦払金(ローン提携販売にあつては、分割返済金、割賦購入あつせんにあつては、支払分。以下同じ。)の支払日から当該賦払金の支払日の前日までの期間又は契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間(年を単位として表すものとする。)。ただし、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの期間については、当該期間が二月未満の場合は、十二分の一年とすることができる。
   ロ Uは、次の値とし、当該値を算式に代入してRを計算するものとする。
    (1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者(ローン提携販売にあつては、ローン提携販売業者、割賦購入あつせんにあつては、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者。以下同じ。)が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、次に掲げる値
      =Ui−1−{Pi−1−(R・Ui−1・Ti−1)}
      Pは、各回の賦払金の額とする。
    (3) 賦払金の額が、第一条第二項第二号ロ、第十二条の二第二項第二号ロ又は第十三条第二項第二号ロに掲げる場合に該当する場合にあつては、賦払金の額がすべて等しいものとして計算することができるものとし、第一条第二項第二号ハ、第十二条の二第二項第二号ハ又は第十三条第二項第二号ハに掲げる場合に該当する場合にあつては、特定月の賦払金又は特定の二月の賦払金を除く賦払金の額がすべて等しいものとして計算することができる。
  二 前号の算式により、Uの値を同号ロに掲げる値に代えて、次に掲げる値として算定すること。
    (1) iが一のときは、商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格(割賦販売業者が購入者等から頭金若しくは初回金又は申込金の支払を受けている場合にあつては、これらの金額を控除した額)
(2) iが二以上のときは、賦払金の支払日の前日における元本の額
  三 次の算式により算出すること。
    R=r÷T
    この式において、R、r及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
R 割賦手数料の料率
r 一の時期に支払うべき割賦手数料の額を、当該手数料を算出するための基準日における元本の額で除した値
T 弁済金を支払うべき時期と時期との間隔(年を単位として表すものとする。)
様式第1 (第1条の12関係)
様式第2 (第1条の16、第13条の15、第14条、第15条の2、第24条関係)
様式第3 (第1条の16、第14条、第15条の2関係)
様式第4 (第3条関係)
様式第4の2
様式第4の3
様式第4の4
様式第5 (第6条関係)
様式第6 (第7条、第15条の5関係)
様式第7 (第7条関係)
様式第7の2 (第8条関係)
様式第7の3 (第10条の2関係)
様式第8 (第12条関係)
様式第9 (第13条の15関係)
様式第10 (第13条の16関係)
様式第10の2 (第14条関係)
様式第10の2の2 (第15条の2関係)
様式第10の3 (第15条の6関係)
様式第10の4 (第15条の7関係)
様式第10の5 (第15条の7関係)
様式第10の6 (第24条関係)
様式第11 (第24条関係)
様式第11の2 (第24条関係)
様式第11の3 (第24条関係)
様式第12 (第25条関係)
様式第13 (第29条関係)
様式第14 (第29条関係)
様式第15 (第29条関係)
様式第16
様式第17
様式第18
様式第19 (第29条関係)
様式第20 (第29条関係)
様式第21 (第29条関係)
様式第22 (第29条関係)
様式第23 (第29条関係)
様式第24 (第29条関係)
様式第25 (第29条関係)
様式第26 (第29条関係)
様式第27 (第29条関係)
様式第28 (第29条関係)
様式第29 (第29条関係)
様式第30 (第29条関係)
様式第31 (第29条関係)
様式第32 (第29条関係)