〇港湾関係補助金等交付規則(昭和三十六年運輸省令第三十六号)
※1:平成二十二年四月一日 国土交通省令第十七号
第一条 ・・・・・・行う・・・・・・補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)・・・・・・
附 則 (平成二二年四月一日国土交通省令第一七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の港湾関係補助金等交付規則及び国土交通省所管補助金等交付規則の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る補助金等について適用し、平成二十一年度以前の年度の予算に係る補助金等(平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
第7号様式(※1:改正)