地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号
第百十一条 ・・・・・・又は組合員、組合員・・・・・・受けた場合又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた場合・・・・・・
第百十一条第一項 | 地方公務員法第二十九条 | 国家公務員法第八十二条 |
退職手当支給制限等処分に相当する処分 | 退職手当支給制限等処分 |
附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。