〇豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律七十三号)
※1:平成二十四年三月三十一日 法律第八号
第十三条の二
(除排雪の体制の整備)
第十三条の三 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において人口の減少、高齢化の進展等により除排雪の担い手が不足していることに鑑み、除排雪を円滑に実施して豪雪地帯の住民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(空家に係る除排雪等の管理の確保)
第十三条の四 国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空家(建築物又は工作物であって、居住し、又は使用する者のないことが常態であるものをいう。以下同じ。)の倒壊の発生を防止するため、空家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十三条の五
第十三条の六
(雪冷熱エネルギーの活用促進)
第十三条の七 国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取り組みが促進されるよう適切な配慮をするものとする。
第十三条の八
第十四条 ・・・・・・平成三十四年三月三十一日・・・・・・
第十五条 ・・・・・・平成三十三年度・・・・・・
3 ・・・・・・平成三十三年度・・・・・・
※1 附 則 (平成二十四年三月三十一日 法律第八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。