〇地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)
※1:平成二十年十二月二十五日 総務省令第百五十四号
※2:平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十三号
※3:平成二十一年四月三十日 総務省令第四十七号
※4:平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号
※5:平成二十一年十二月二十八日 総務省令第百二十五号
※9:平成二十三年八月二十二日 総務省令第百二十号
(・・・・・・第二十三条の三第二項第一号・・・・・・第三十四条第二項第一号・・・・・・)
第二条の三の二 ・・・・・・第二十三条の三第二項第一号・・・・・・第三十四条第二項第一号・・・・・・
第二条の三の三 削除
第二条の三の四第二条の三の三
第二条の四の二 ・・・・・・第二項第二号第二項第一号若しくは第二号、第三項第二号若しくは第四項第二号・・・・・・第四項第一号第六項第一号・・・・・・若しくは同条第二項第一号、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第三項第一号・・・・・・又は第六項若しくは令第二十三条の三の四第六項・・・・・・額は、同項第一号額又は令第二十三条の三の四第七項第一号イ若しくはロ若しくは第二号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾患給付対象療養に要した費用の額は、令第二十三条の三の三第一項第一号・・・・・・
3 ・・・・・・第二十三条の三の四第二項第三号第二十三条の三の四第三項第三号・・・・・・第四十二条第二項第三号第四十二条第三項第三号・・・・・・
4 ・・・・・・第二十三条の三の四第二項第四号第二十三条の三の四第三項第四号・・・・・・第四十二条第二項第四号第四十二条第三項第四号・・・・・・
第二条の四の三 ・・・・・・第二条の四の二前条・・・・・・第二十三条の三の四第四項第二号第二十三条の三の四第六項第二号・・・・・・
第二条の四の四
六 | 船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。第二条の四の六において同じ。)であつた期間 | 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号) |
六の項 | 船員保険法施行令 |
六 | 船員保険の被保険者又はその被扶養者 | 船員保険法施行令 |
六の項 | 船員保険法施行令 |
船員保険法施行令 |
次の各号に掲げる者 | 地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第五項に規定する者であつて、基準日において被保険者である者にあつては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該被保険者 |
(令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)
第二条の四の十二 令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額は、三万円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が三万円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
2 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
3 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
4 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
5 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
6 令第二十三条の四第二号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
第十一条の三の三
四 法第百七条の七第一項に規定する特定離婚特例適用請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
五
六
七
八
九
十 施行規程第百一条の二に規定する給付の請求に係る書類の送付を行うこと。
一一
十二 ・・・・・・第五号・・・・・・
第十一条の四
2 ・・・・・・組合は、組合の」とあるのは「市町村連合会は、長期給付の」と、「第百十三条第四項」とあるのは「第百十六条第四項」と、「地方公共団体が負担する」とあるのは「市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から払込みがあつた・・・・・・以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「長期経理」と、「主務大臣が短期経理及び長期経理についてそれぞれ」とあるのは「総務大臣が・・・・・・、「短期経理及び長期経理から」とあるのは「長期経理から」と・・・・・・「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第十二条第二項・・・・・・
第十一条の五 ・・・・・・後期高齢者医療経理、個人住民税経理・・・・・・
5 ・・・・・・及び後期高齢者医療経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理・・・・・・
第十一条の七 ・・・・・・後期高齢者医療経理、個人住民税経理・・・・・・
第十一条の七の二
一 ・・・・・・社会保険庁長官厚生労働大臣・・・・・・
二 ・・・・・・社会保険庁長官厚生労働大臣・・・・・・
三 ・・・・・・社会保険庁長官厚生労働大臣・・・・・・
第十一条の十三
2 ・・・・・・地方公共団体金融機構・・・・・・
第十六条の四 ・・・・・・第七条の二・・・・・・第八十八条を除く。)、附則第二条の二・・・・・・
第十七条
2 削除
附 則
第五条 ・・・・・・第二条・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 総務省令第百五十四号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十三号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年四月三十日 総務省令第四十七号)
この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
※4 附 則 (平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二十一年十二月二十八日 総務省令第百二十五号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
※6 附 則 (平成二二年三月三一日総務省令第三二号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
※7 附 則 (平成二二年六月二九日総務省令第七二号)
この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
※8 附 則 (平成二三年五月二七日総務省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
(平成二十三年六月から平成二十四年三月までの地方公共団体の負担金)
第二条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百六十七条第二項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が平成二十三年六月から平成二十四年三月までにおいて負担すべき金額は、平成二十三年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に十を乗じて得た金額に相当する金額とする。
一 都道府県の議会の議員 百分の五十六・一
二 市(特別区を含む。)の議会の議員 百分の百二・九
三 町村の議会の議員 百分の百二・九
2 前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を平成二十三年四月一日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
一 地方公共団体の議会の議員が、平成二十三年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の議員の任期満了により退職し、同年四月一日において在職していないとき。 当該任期満了の日
二 地方公共団体の議会の議員が、平成二十三年三月三十一日までに当該地方公共団体の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより退職し、同年四月一日において在職していないとき。 当該退職の日
三 平成二十三年四月一日までに市町村の廃置分合が行われ、同月二日以後に新たに設置された市町村の議会の議員の一般選挙が行われたとき。 当該市町村の議会の議員の一般選挙の日
四 平成二十三年四月一日までに市町村の廃置分合又は境界変更の処分が行われ、同月二日以後に当該廃置分合又は境界変更の処分に伴い行われる市町村の議会の議員の増員選挙が行われたとき。 当該市町村の議会の議員の増員選挙の日
3 前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の二十日までに、存続共済会に払い込まなければならない。
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の五に相当する金額 | 平成二十三年六月 |
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額 | 平成二十三年八月 |
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の十分の二に相当する金額 | 平成二十三年十一月 |
前二項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額から、当該金額のうち当該年度において既に払込みをした金額を控除した金額 | 平成二十四年二月 |
(存続共済会に関する経過措置)
第三条 第一条による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第十四条、第十五条の二、第十五条の三、第十六条、第十六条の三、第十六条の四(第一項の表附則第二条の二第一項の項及び附則第二条の三第一項の項を除く。)、第十六条の五及び第十七条の規定は、改正法附則第二十三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第百五十六条の四第三項、第百五十七条、第百五十七条の二、第百七十条第二項及び第百七十一条並びに地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第七十二条及び附則第三十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条第一項 | 地方議会議員共済会(以下「共済会」 | 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」 |
第十四条第二項及び第三項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十五条の二第一項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十五条の二第二項第一号 | 法第百五十八条 | 改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百六十七条第一項 |
第十五条の二第二項第二号 | 法第百六十七条 | 同条 |
共済会 | 存続共済会 | |
第十五条の三第一項及び第三項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の三第一項 | 、議員報酬並びに掛金及び特別掛金 | 及び議員報酬 |
共済会 | 存続共済会 | |
第十六条の三第二項 | 規定する | 定めるもののほか、地方公共団体の |
共済会 | 存続共済会 | |
第十六条の三第三項 | 令第七十二条 | 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十三年政令第百五十一号)附則第三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同令による改正前の令第七十二条 |
第十六条の四第一項の表以外の部分 | 共済会 | 存続共済会 |
第六条まで、第七条の二 | 第七条の二まで | |
第二十五条第六号から第十二号まで | 第二十五条第四号の二及び第六号から第十二号まで | |
第二十六条第二項第七号 | 第二十六条第二項第三号、第六号及び第七号 | |
第八十一条 | 第八十条、第八十一条 | |
、附則第二条の二、附則第二条の三第一項及び附則第三条の三 | 及び附則第三条の三 | |
第十六条の四第一項の表第八条の項 | 共済会の会長 | 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」という。)の会長 |
共済会 | 存続共済会 | |
第十六条の四第一項の表第九条、第十条、第十八条第一項、第十九条、第二十条第一項、第二十五条第二号、第四十八条第一項第六号、第五十七条、第六十九条第二項、第七十条第二号及び第三号、第七十八条及び第八十六条第一項の項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の四第一項の表第十三条第一項及び第二十五条の項 | 第二十五条 | 第二十五条第四号 |
第十六条の四第一項の表第十五条、第十六条及び第三十二条第一項の項及び第十七条第一項の項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の四第一項の表第十七条第二項、第十八条第二項、第二十条第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項、第二十七条、第三十六条第三項、第三十七条第五号、第三十九条第一項及び第二項、第五十条、第五十一条、第五十三条第一項第十一号、第五十四条第一項第七号、第六十八条、第七十条第四号、第七十一条、第七十三条第三項及び第五項、第七十四条第一項、第七十五条第一項、第七十六条第一項並びに第七十七条第一項の項 | 第七十六条第一項 | 第七十六条 |
共済会 | 存続共済会 | |
第十六条の四第一項の表第二十条及び第六十一条の項及び第二十三条第二項、第三十二条第二項、第四十八条第一項第八号、第五十三条第四項、第五十四条第二項、第五十四条の二第二項及び第五十八条第三項の項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の四第一項の表第二十四条の項 | 共済会 | 存続共済会 |
代議員会 | 代議員会(改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十一条第一項第一号に規定する都道府県議会議員存続共済会にあつては、総会。以下同じ。) | |
第十六条の四第一項の表第二十五条第一号の項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の四第一項の表第二十五条第三号の項 | 給料 | 給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合 |
標準報酬月額 | 給付 | |
第十六条の四第一項の表第二十五条第十三号、第二十六条第二項第九号、第五十二条第二項、第五十四条の三、第八十四条第二項及び第八十六条第二項の項 | 第二十六条第二項第九号 | 第二十六条第二項第八号 |
第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第一号の項 | 法第百五十六条の五ただし書 | 改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の五ただし書 |
第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第二号の項 | 法第百五十七条 | 改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十七条 |
第十六条の四第一項の表第二十六条第二項第五号の項 | 法第百六十七条第四項 | 改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百六十七条第四項 |
共済会 | 存続共済会 | |
第十六条の四第一項の表第五十四条の二第一項の項、第六十五条第三項の項及び第六十六条第三項の項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の四第一項の表第六十七条第一項の項 | 法第百五十六条の四第三項 | 改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の四第三項 |
第十六条の四第一項の表第六十七条第二項第一号及び第三号の項、第六十七条第三項第一号の項及び第六十七条第三項第三号及び第四号の項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の四第一項の表第六十七条の二の項及び第六十七条の三の項 | 法第百五十六条の四第三項 | 改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十六条の四第三項 |
第十六条の四第一項の表第八十三条の項 | 共済会 | 存続共済会 |
第十六条の五 | 共済会 | 存続共済会 |
法第百七十条第三項 | 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第百七十条第三項 | |
「障害共済年金」とあり、及び「障害年金」 | 「障害共済年金」 | |
第十七条 | 町村議会議員共済会 | 改正法附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第百五十一条第一項第三号に規定する町村議会議員存続共済会 |
市議会議員共済会 | 同項第二号に規定する市議会議員存続共済会 |
※9 附 則 (平成二十三年八月二十二日 総務省令第百二十号)
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
別表第2号表
地方公務員共済組合連合会勘定科目目次
業務経理 第2号表の7
個人住民税経理 第2号表の7
業務経理 第2号表の8
第2号表の6
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 | 貸方 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 大項目 | 中項目 | 小項目 |
積立金又は繰越欠損金 |
|||||
第2号表の7
第2号表の7第2号表の8