〇外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)
※1:平成二十一年五月二十九日 政令第百四十一号
外国 | 非課税所得 | 税目 |
---|---|---|
カタール国 | カタール国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
※1 附 則 (平成二十一年五月二十九日 政令第百四十一号)
1 この政令は、平成二十一年七月一日から施行する。
2 改正後の別表中カタール国に係る部分は、平成二十二年分以後の所得税並びに平成二十三年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成二十一年七月一日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。