地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)
※1:平成二十年十二月二十五日 内閣府・総務省・文部科学省令第四号
※10:平成二十三年八月二十二日 内閣府・総務省・文部科学省令第二号
第百二条
2
三 当該死亡した者の年金証書(第百六十一条ただし書に該当する場合に限る。)
四
(・・・・・・申請等・・・・・・)
第百四条の二
2 令第二十三条の三第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者(同号に規定する被扶養者であつた者をいう。)が法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。
一 組合員の氏名
二 組合員証の記号及び番号
三 所属機関の名称及び所在地
四 令第二十三条の三第二項第二号に規定する被扶養者であつた者の氏名及び生年月日
五 令第二十三条の三第二項第二号に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなつた日及びその理由
第百十条の四
十 ・・・・・・第五項・・・・・・
2
一 ・・・・・・第五項・・・・・・
二 ・・・・・・第三項第三号・・・・・・
3 ・・・・・・二万千円(令第二十三条の三の四第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)・・・・・・
第百十条の五
六 ・・・・・・第三項第三号・・・・・・
2
四 ・・・・・・第三項第三号・・・・・・
4
四 ・・・・・・第三項第三号・・・・・・
第百十条の六 ・・・・・・第二十三条の三の三第八項・・・・・・
4 ・・・・・・第二十三条の三の三第八項・・・・・・
第百十一条
2 令第二十三条の四ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。
第百二十五条 ・・・・・・。ただし、同項第一号に該当するに至つたことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百五十九条 ・・・・・・。ただし、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第百六十一条 ・・・・・・。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が知事等から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
附 則
第六条 ・・・・・・附則第八条第一項・・・・・・第二条・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、別紙様式第三十五号(3)の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(様式の特例)
第二条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書及び別紙様式第二十五号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第二十三号及び別紙様式第二十五号の二の様式によるものとみなす。
※2 附 則 (平成二一年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
この命令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※3 附 則 (平成二一年四月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
1 この命令は、平成二十一年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十一年五月から九月までの間においては、地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号又は第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第一項第一号に規定する病院等に地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の五第三項に規定する限度額適用認定証又は同令第百十条の六第三項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の三第七項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
※4 附 則 (平成二一年九月三〇日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
この命令は、平成二十一年十月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府・総務省・文部科学省令第四号)
この命令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第百十五条の二の改正規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
※6 附 則 (平成二二年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
1 この命令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
※7 附 則 (平成二二年六月二九日内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
この命令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
※8 附 則 (平成二二年七月一六日内閣府・総務省・文部科学省令第三号)
1 この命令は、平成二十二年七月十七日から施行する。
2 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第十四号による組合員証、別紙様式第十九号による組合員被扶養者証、別紙様式第四十号による船員組合員証、別紙様式第四十一号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第四十六号による任意継続組合員証及び別紙様式第四十六号の二による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前二項の規定にかかわらず、旧組合員証等については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
※9 附 則 (平成二三年三月三一日内閣府・総務省・文部科学省令第一号)
1 この命令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第二十三号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第二十三号の様式によるものとみなす。
※10 附 則 (平成二十三年八月二十二日 内閣府・総務省・文部科学省令第二号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
別紙様式第二十三号
注意事項3(1)ア ・・・・・・平成22年3月31日・・・・・・
注意事項3(1)イ ・・・・・・平成22年3月31日・・・・・・
別紙様式第二十五号の二
備考6 ・・・・・・同条第3項第4号・・・・・・
一般 | ||||||||||||
外来 | ||||||||||||
歯科 | ||||||||||||
前期高齢者交付金等 | |||||||||
前期高齢者納付金等 | |||||||||
後期高齢者支援金等 | |||||||||
病床転換支援金等 |
2 ・・・・・・、「高額療養費」及び「高額介護合算療養費」・・・・・・
7 「前期高齢者交付金等」がある場合にはマイナス表示すること。