〇各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)
※280420改正:平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号
(各種法人等登記規則の一部改正)
第二条 各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号) の一部を次のように改正する。
第五条中「第四項及び第六項」を「第六項及び第八項」に改める。
(商業登記規則 等の準用)
第五条 商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号)第一条の二第一項 、第二条から第六条まで、第九条から第十一条まで、第十三条から第二十二条まで、第二十七条から第四十五条まで、第四十八条から第五十条まで、第五十三条第二項、第五十八条から第六十条まで、第七十五条、第九十八条から第百九条まで、第百十一条、第百十二条及び第百十四条から第百十八条までの規定は各種法人等の登記について、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第四十六条第一項 並びに同規則第一条の二第二項 、第六十一条第一項、第六項及び第八項、第六十二条から第六十八条まで、第七十条から第七十四条まで、第七十六条から第七十八条まで、第八十条から第八十一条の二まで、第百十条並びに第百十三条の規定は各種法人の登記について、同規則第一条の二第三項、第九十三条、第九十四条第二項、第九十五条、第九十六条第一項(第三号から第六号までを除く。)及び第二項並びに第九十七条の規定は各種外国法人の登記について準用する。この場合において、同規則第一条の二第一項中「登記所及び次の各号に掲げる区分」とあるのは「登記所」と、同条第二項中「法第七十九条に規定する新設合併」とあるのは「新設合併」と、同規則第九十六条第一項第二号中「登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地がある場合(すべての日本における営業所を閉鎖した場合に限る。)」とあるのは「清算の開始の命令がある場合」と読み替えるものとする。
附 則 (平成二十八年四月二十日 法務省令第三十二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした登記の申請については、この省令による改正後の商業登記規則第六十一条第二項又は第三項(これらの規定を他の省令において準用する場合を含む。
) の規定にかかわらず、なお従前の例による。