〇寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号)
平成二十四年十月一日 総務省令第八十九号
平成二十四年十月一日 総務省令第八十九号
1.別表
|埼玉県|
秩父市大滝三九三一の一
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この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。