指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令 (昭和三十九年十二月二十五日総理府令第四十二号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。