〇砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令第四十三号)
※1:平成二十四年十月一日 農林水産省令第五十一号
第二十二条 ・・・・・・しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該期間に申請をすることが困難であると認められる場合にあつては、この限りでない。
第三十一条 ・・・・・・砂糖・・・・・・当該売戻しの数量(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)・・・・・・
第三十二条 ・・・・・・当該輸入数量等(同項に規定する売戻しの価格により売り戻した数量があるときは、当該数量を控除した数量)・・・・・・
(異性化糖等の通常年の売戻しの数量等)
第三十六条 法第二十五条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における機構の異性化糖等(法第十一条第二項の異性化糖等をいう。以下同じ。)の売戻しの数量(混合異性化糖(法第九条第三項第一号の混合異性化糖をいう。以下同じ。)にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量。以下この条において同じ。)は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖等の価格変動等から見て異常と認められる年度を除いた年度の当該売戻しの数量(当該売戻しの数量がないときは、当該異性化糖等の製造数量等又は輸入数量等)を基礎として定めるものとする。
(異性化糖の通常年の製造数量等を基礎として農林水産大臣が定める数量)
第三十七条 法第二十五条第一項の通常年の砂糖年度を区分した期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等、以下この条文において同じ。)を基礎として農林水産大臣が定める数量は、当該期間の属する砂糖年度の前五砂糖年度のうち異性化糖の価格動向からみて異常と認められる年度を除いた年度の当該異性化糖等の製造数量又は当該異性化糖の輸入数量等を基礎とし、異性化糖の製造事情等を勘案して定めるものとする。
※1 附 則 (平成二十四年十月一日 農林水産省令第五十一号)
この省令は、公布の日から施行する。