〇小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)
(小規模企業者の範囲)第一条 の見出しを「」に改め、同条中同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 小規模企業共済法(以下、「法」という。)第二条第一項第三号及び第七号の政令で定める業種及びその業種ごとの従業員の数は、次のとおりとする。 一 宿泊業 二十人 二 娯楽業 二十人 2 ……法……
附 則 (平成二十六年一月七日 政令第二号) この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。