海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)
※1:平成二十一年十月一日 国土交通省令第五十九号
第十二条
4 前項において読み替えて準用する第二条第一項に規定する貨物船安全構造証書及び貨物船安全設備証書、同条第三項に規定する国際満載喫水線証書、同条第五項及び第六項に規定する国際防汚方法証書並びに第三条に規定する条約証書交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の五十一第一項の証書の発給業務規程に貨物船安全構造証書及び貨物船安全設備証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項が定められている場合には、これによるものとする。※1(第4項付加)
附 則 (平成二十一年十月一日 国土交通省令第五十九号)
この省令は、公布の日から施行する。