最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)
平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号
第二条 ・・・・・・第二条の四・・・・・・
第四条 ・・・・・・第十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十二条第一項、第十三条第一項から第四項まで及び第七項から第九項まで、第十四条第一項(第二号を除く。)、第二項及び第六項、第十五条第一項(第二号を除く。)及び第二項(退職手当法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)、第十六条第一項並びに第十七条第一項から第四項まで及び第六項・・・・・・第二条の三第二項・・・・・・
第五条 ・・・・・・第十九条第一項・・・・・・
第六条 ・・・・・・第十九条第一項・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。