登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)
※1:平成二十一年一月五日 財務省令第二号
第二条の二 ・・・・・・日前日以前・・・・・・
---------- 平成二十一年一月五日 財務省令第二号による条文改正(開始) ----------
一 その登記又は登録が個人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該個人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に住所を有する個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類でその登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの
(1) 住民票の写し若しくは住民票に記録されている事項を記載した書類又は住民票に記載した事項に関する証明書
(2) 外国人登録原票の写し又は外国人登録原票に登録した事項に関する証明書
(3) 印鑑証明書
ロ イに掲げる個人以外の個人 当該個人に係る領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明でその登記又は登録の申請の日前六月以内に作成されたもの
二 その登記又は登録が法人に係る債権を担保するために受けるものである場合次に掲げる当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める書類
イ 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 当該法人の登記事項証明書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人(その資本金の額又は出資金の額につき登記を要するものに限る。)にあっては、当該普通法人の資本金の額又は出資金の額の記載があるもの)でその登記又は登録の申請の日前一月以内に交付を受けたもの
ロ イに掲げる法人以外の法人 その登記又は登録が法別表第三の一の二の項の第三欄に規定する登記又は登録に該当する旨を証する当該登記又は登録に係る株式会社日本政策金融公庫の本店又は支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)の書類
---------- 平成二十一年一月五日 財務省令第二号による条文改正(終了) ----------
第十六条
3 法別表第一第百二十五号(二)ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第三条第一号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第四条第一項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第二条第五項(定義)に規定する特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第二条第八項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
附 則 (平成二十一年一月五日 財務省令第二号)
この省令は、平成二十一年一月六日から施行する。
附 則 (平成二十一年九月三十日 財務省令第六十四号)
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。