法律 50音 年別(昭和42年)

〇登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)

※1:平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号

第三十条 ・・・・・・別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ・・・・・・技能証明(同表第十三号_に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第八号又は第九号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権又は仮通常実施権の設定の登録に限る。)・・・・・・

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 政令第四百四号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第十六号)の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。