法律 50音 年別(昭和43年)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

※1:平成二十一年九月十日 経済産業省令第五十五号

第二十条
 二 ・・・・・・表示。ただし、第九号の液化石油ガス器具等の区分に属する液化石油ガス器具等にあつては、同表に定める様式の表示のほか、当分の間、別表第九に定める様式の表示を使用することができる。・・・・・・

   ---------- 別表第八の次に次の別表を加える。(※1による追加) ----------

  附 則 (平成二十一年九月十日 経済産業省令第五十五号)

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。