〇研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)
※1:平成二十年十二月二十五日 外務省令第十七号
※2:平成二十一年三月三十一日 外務省令第十号
※3:平成二十一年七月二十九日 外務省令第十二号
※4:平成二十一年十月二十八日 外務省令第十三号
※5:平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十八号
附 則 (平成二十年十二月二十五日 外務省令第十七号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年三月三十一日 外務省令第十号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年七月二十九日 外務省令第十二号)
この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年十月二十八日 外務省令第十三号)
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十八号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | ||
月 額 | 円 672,700 |
円 650,700 |
円 628,700 |
円 606,700 |
円 584,700 |
円 562,700 |
円 540,700 |
円 518,700 |
円 496,700 |
円 474,700 |
円 452,700 |
円 430,700 |
円 408,700 |
円 386,700 |
円 364,700 |
円 342,700 |
円 320,700 |
円 298,700 |
円 276,700 |
円 254,700 |
円 232,700 |
円 210,700 |
円 188,700 |
円 166,700 |
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国 地 の 別 |
ア ジ ア |
ミャンマー | ネパール パキスタン バングラデシュ |
モンゴル | インド カンボジア ラオス |
スリランカ ベトナム 中華人民共和国 |
インドネシア ブルネイ |
シンガポール フィリピン 香港 |
タイ 大韓民国 |
マレーシア | |||||||||||||||
大 洋 州 |
トンガ フィジー |
ミクロネシア |
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北 米 |
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中 南 米 |
キューパ | ポリピア | ニカラグア | トリニダード・トバゴ ベネズエラ ペルー ホンジュラス |
エクアドル グアテマラ ジャマイカ ドミニカ共和国 プラジル |
パラグアイ メキシコ |
コスタリカ チリ パナマ |
アルゼンチン | |||||||||||||||||
欧 州 |
セルビア ボスニア・ヘルツェゴピナ |
グルジア ラトビア リトアニア ロシア |
オーストリア スイス スロバキア テンマーク ノルウェー ブルガリア |
イタリア 英国 オランダ ギリシャ クロアチア スペイン スロベニア チェコ ドイツ バチカン ハンガリー フィンランド フランス ペルギー ルーマニア ルクセンプルグ |
スウェーデン ポーランド ポルトガル |
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中 東 |
イラク |
イラン |
レバノン |
カタール クウェート シリア |
パーレーン ヨルダン |
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ア フ リ カ |
コンゴ民主共和国 |
コートジポワール ブルキナファソ |
ジンバブエ マラウイ マリ モーリタニア |
ガーナ スーダン セネガル タンザニア モザンビーク |
ザンビア ボツワナ |
マダガスカル |
南アフリ力共和国 リビア |