法律 50音 年別(昭和44年)

〇研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号)

※1:平成二十年十二月二十五日 外務省令第十七号
※2:平成二十一年三月三十一日 外務省令第十号
※3:平成二十一年七月二十九日 外務省令第十二号
※4:平成二十一年十月二十八日 外務省令第十三号
※5:平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十八号

  附 則 (平成二十年十二月二十五日 外務省令第十七号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年三月三十一日 外務省令第十号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年七月二十九日 外務省令第十二号)

この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十月二十八日 外務省令第十三号)

 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十八号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

別表研修員手当の号別表[第一条関係](※1,※2,※3,※4,※5:改正)
区 分 号 別 1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号 10号 11号 12号 13号 14号 15号 16号 17号 18号 19号 20号 21号 22号 23号 24号
月 額
672,700

650,700

628,700

606,700

584,700

562,700

540,700

518,700

496,700

474,700

452,700

430,700

408,700

386,700

364,700

342,700

320,700

298,700

276,700

254,700

232,700

210,700

188,700

166,700





                  ミャンマー     東ティモール   ネパール
パキスタン
バングラデシュ
モンゴル インド
カンボジア
ラオス
スリランカ
ベトナム
中華人民共和国
インドネシア
ブルネイ
シンガポール
フィリピン
香港
タイ
大韓民国
マレーシア    


                          パプアニューギニア       トンガ
フィジー
オーストラリア
ミクロネシア
ニュージーランド        

                                      カナダ アメリカ合衆国      


                        キューパ ポリピア ニカラグア コロンビア
トリニダード・トバゴ
ベネズエラ
ペルー
ホンジュラス
エルサルバドル
エクアドル
グアテマラ
ジャマイカ
ドミニカ共和国
プラジル
パラグアイ
メキシコ
コスタリカ
チリ
パナマ
ウルグアイ
アルゼンチン    

                          カザフスタン アゼルバイジャン
セルビア
ボスニア・ヘルツェゴピナ
グルジア
ラトビア
リトアニア
ロシア
ウクライナ
オーストリア
スイス
スロバキア
テンマーク
ノルウェー
ブルガリア
アイルランド
イタリア
英国
オランダ
ギリシャ
クロアチア
スペイン
スロベニア
チェコ
ドイツ
バチカン
ハンガリー
フィンランド
フランス
ペルギー
ルーマニア
ルクセンプルグ
ウズベキスタン
スウェーデン
ポーランド
ポルトガル
         

          アフガニスタン
イラク
            イエメン
イラン
サウジアラビア トルコ
レバノン
イスラエル
カタール
クウェート
シリア
アラブ首長国連邦
パーレーン
ヨルダン
オマーン          



                アンゴラ ナイジェリア ギニア
コンゴ民主共和国
カメルーン
コートジポワール
ブルキナファソ
ガボン
ジンバブエ
マラウイ
マリ

モーリタニア
ウガンダ
ガーナ
スーダン
セネガル
タンザニア
モザンビーク
エチオピア
ザンビア
ボツワナ
ケニア
マダガスカル
アルジェリア エジプト
南アフリ力共和国
リビア
モロッコ チュニジア