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〇警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)

※1:平成二十年十二月二十六日 国家公安委員会規則第二十七号

第一条
 表(※1:改正)
区分 定員 備考
内部部局
長官官房
 
生活安全局
刑事局
組織犯罪対策部
交通局
警備局
外事情報部
情報通信局
三五五人
 
一六四人
三〇三人
二六〇人
一三一人
二二二人
一八〇人
三二五人
警察庁長官、次長各一人を含む。
うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。
 
組織犯罪対策部の定員を除く。
 
 
外事情報部の定員を除く。
 
 
一、九四〇人 うち、一、〇六五人は、警察官とする。
附属機関
警察大学校
科学警察研究所
皇宮警察本部
一七〇人
一二〇人
九四四人
 
 
うち、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
一、二三四人 うち、七〇人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。
地方機関 管区警察局、東
京都警察情報通
信部及び北海道
警察情報通信部
四、四三七人 うち、七〇二人は、警察官とする。
合計 七、六一一人 うち、一、八三七人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。

※1  附 則 (平成二十年十二月二十六日 国家公安委員会規則第二十七号)

 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。