〇警察庁の定員に関する規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第四号)
※1:平成二十年十二月二十六日 国家公安委員会規則第二十七号
第一条 表(※1:改正)
区分 |
定員 |
備考 |
内部部局 |
長官官房
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生活安全局 |
刑事局 |
組織犯罪対策部 |
交通局 |
警備局 |
外事情報部 |
情報通信局 |
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三五五人
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一六四人 |
三〇三人 |
二六〇人 |
一三一人 |
二二二人 |
一八〇人 |
三二五人 |
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警察庁長官、次長各一人を含む。
うち、二人は、国立国会図書館支部警察庁図書館の定員とする。 |
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組織犯罪対策部の定員を除く。 |
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外事情報部の定員を除く。 |
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計 |
一、九四〇人 |
うち、一、〇六五人は、警察官とする。 |
附属機関 |
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計 |
一、二三四人 |
うち、七〇人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。 |
地方機関 |
管区警察局、東
京都警察情報通
信部及び北海道
警察情報通信部 |
四、四三七人 |
うち、七〇二人は、警察官とする。 |
合計 |
七、六一一人 |
うち、一、八三七人は、警察官とし、九〇二人は、皇宮護衛官とする。 |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 国家公安委員会規則第二十七号)
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。