法律 50音 年別(昭和44年)

〇職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)

※1:平成二十一年二月二十七日厚生労働省令第二十号

職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
別表第五
 一

訓練科 教科 訓練時間(単位は時間とする。) 面接指導時間(単位は時間とする。)
内装仕上げ施工科 内装仕上げ一般
建築構造
建築製図
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
 プラスチック系床仕上げ施工法
 カーペット系床仕上げ施工法
 木質系床仕上げ施工法

 鋼製下地施工法
 ボード仕上げ施工法
 カーテン施工法
一〇〇 一四
写真科 写真一般
写真機材
撮影法
服飾に関する知識
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
 肖像写真銀塩制作法
 肖像写真デジタル制作法
一二〇 一七

 二

訓練科 教科 訓練時間(単位は時間とする。) 面接指導時間(単位は時間とする。)
内装仕上げ施工科 内装仕上げ一般
建築構造
建築製図
関係法規
安全衛生
次のうち必要とするもの
プラスチック床仕上げ施工法
 カーペット系床仕上げ施工法
 木質系床仕上げ施工法

 鋼製下地施工法
 ボード仕上げ施工法
 カーテン施工法
一〇〇 一四
写真科 写真一般
写真機材
撮影法
服飾に関する知識
関係法規
安全衛生
次の科目のうち必要とするもの
 肖像写真銀塩制作法
 肖像写真デジタル制作法
一二〇 一七

別表第十一の四貴金属装身具製作の項等級の欄中「一級及び二級」を「一級、二級及び三級」に改める。
別表第十一の五半導体製品製造の項学科試験の欄中第八号を削り、第九号を第八号とし、同項実技試験の欄第八号を削る。
別表第十二コンクリート圧送施工の項学科試験の欄第一号中「建築構造の種類及び特徴、土木構造物の種類及び特徴」

「建築構造の種類
土木構造物の種類」


に改め、同表内装仕上げ施工の項学科試験の欄第六号イ中
「プラスチック系床仕上げ工事の施工計画
プラスチック系床仕上げ工事の段取り
プラスチック系床仕上げ工法」



を「プラスチック系床仕上げ工事の施工計画、段
取り及び工法」に改め、同号ロ

「カーペット系床仕上げ工事の施工計画
カーペット系床仕上げ工事の段取り
カーペット系床仕上げ工法」
を「カーペット系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び
工法」に改め、同号ホ中「カーテンに使用する材料の種類、特徴及び用途
取付用材料の種類及び特徴」
を「カーテンに使用する
材料及び取付用材料の種類、特徴及び用途」に、
「採寸及び要尺の方法
裁断の種類及び方法
縫製の種類及び方法
取付けの方法」

「採寸及び要尺並びに取付
裁断及び縫製の種類及びけの方法
方法」に改め、同号ホを同号ヘとし、同
号ニ中
「吸音及び遮音
断熱及び防露
防火及び耐火
天井の種類及び特徴
壁の種類及び特徴」

「吸音及び遮音、断熱
天井及び壁の種類及
及び防露並びに防火及び耐火
び特徴」
に、
「ボード仕上げ工事の施工計画
ボード仕上げ工事の段取り
ボード仕上げ工法」
を「ボード仕上げ工事の施工計画、
段取り及び工法」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中
「吸音及び遮音
断熱及び防露
防火及び耐火
天井の種類及び特徴
壁の種類及び特徴」

「吸音及び遮音、
天井及び壁の種
断熱及び防露並びに防火及び耐火
類及び特徴」
に、
「鋼製下地工事の施工計画
鋼製下地工事の段取り鋼製下地工法」
を「鋼製下地工事の施工計画、段
取り及び工法」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

木質系床仕上げ施工法
床仕上げの種類及び特徴
床下地(立上り部分を含む。)の種類、構造及び特徴
床仕上げ工事に使用する材料の種類、規格、性質及び用途
床下地に使用する材料の種類及び特徴
木質系床仕上げ工事に使用する器工具の種類、用途及び使用方法
床仕上げ工事の関連工事の種類及び工程
木質系床仕上げ工事の施工計画、段取り及び工法
木質系床の維持及び管理
図柄の種類
別表第十二内装仕上げ施工の項実技試験の欄中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号
を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

木質系床仕上げ工事作業
床下地(立上り部分を含む。)の点検及び処理
床仕上げ材の選定
割付け及び墨出し
木質系床仕上げ工事の施工
積算

※1   附 則 (平成二一年二月二七日厚生労働省令第二〇号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (訓練基準に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五に定める基準(以下「新基準」という。)による内装仕上げ施工科又は写真科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第五に定める基準による訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新基準による当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
  この省令の施行の際現に内装仕上げ施工科又は写真科に係る短期課程の普通職業訓練を受けている者に対する短期課程の普通職業訓練に関する基準については、なお従前の例によることができる。

  (技能検定に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において学科試験の試験科目のうち肖像写真銀塩制作法を選択して学科試験に合格した者とみなす。
  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験に合格した者は、新規則第六十五条第二項及び第三項、第六十八条の二第一項並びに別表第十四の規定の適用については、それぞれ、新規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げる写真に係る技能検定において実技試験の試験科目のうち肖像写真銀塩作業を選択して実技試験に合格した者とみなす。

※2   附 則 (平成二一年三月二七日厚生労働省令第四八号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  (訓練基準に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
  この省令の施行の際現に建築内装系インテリア・サービス科、設備施工系冷凍空調設備科、設備施工系配管科又は設備施工系住宅設備機器科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

※3   附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八一号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

※4   附 則 (平成二一年一〇月一五日厚生労働省令第一四五号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるスレート施工に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

※5   附 則 (平成二二年二月二六日厚生労働省令第二一号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

※6   附 則 (平成二二年三月三一日厚生労働省令第三九号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

  (訓練基準に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
  この省令の施行の際現に第一種情報処理系OAシステム科、第一種情報処理系ソフトウェア管理科、第一種情報処理系データベース管理科、第二種情報処理系プログラム設計科、第二種情報処理系システム設計科又は第二種情報処理系データベース設計科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

  (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、新規則の規定により行われた情報処理科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科に合格した者とみなす。

※7   附 則 (平成二二年一二月一七日厚生労働省令第一二六号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則(次項において「旧規則」という。)別表第十一の二の検定職種の欄に掲げる漆器製造に係る技能検定に合格した者が受けることができる職業訓練指導員試験については、なお従前の例による。
  この省令の施行前に旧規則別表第十二又は別表第十三の検定職種の欄に掲げるファインセラミックス製品製造又は漆器製造に係る技能検定に合格した者が職業能力開発促進法第五十条第一項の規定に基づき称することができる名称については、なお従前の例による。

※8   附 則 (平成二三年三月一四日厚生労働省令第二一号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

※9   附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第三三号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

  (訓練基準に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対してそれぞれこの省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二に定めるところによる印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る訓練を行う場合においては、当該普通職業訓練を受けている者の受けたこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第二に定めるところにより行われる訓練の教科の科目、訓練期間及び訓練時間に応じて、新規則別表第二に定めるところにより行われる当該訓練における教科の科目を省略し、並びに訓練期間及び訓練時間を短縮することができる。
  この省令の施行の際現に印刷・製本系製版科、印刷・製本系印刷科、印刷・製本系製本科、デザイン系広告美術科、デザイン系工業デザイン科、デザイン系商業デザイン科、オフィスビジネス系電話交換科、オフィスビジネス系経理事務科、オフィスビジネス系一般事務科、オフィスビジネス系OA事務科、オフィスビジネス系貿易事務科、流通ビジネス系ショップマネジメント科、流通ビジネス系流通マネジメント科、接客サービス系ホテル・旅館・レストラン科又は接客サービス系観光ビジネス科に係る普通課程の普通職業訓練を受けている者に対する普通課程の普通職業訓練については、なお従前の例によることができる。

  (職業訓練指導員試験に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科に係る職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者は、新規則第四十六条の規定の適用については、それぞれ、新規則の規定により行われた製版・印刷科、広告美術科、デザイン科又は貿易事務科の職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科に合格した者とみなす。

※10   附 則 (平成二三年五月一一日厚生労働省令第六〇号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

  (職業能力開発総合大学校が行う職業訓練に関する暫定措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する職業訓練(専門課程及び応用課程の高度職業訓練に限る。)を受けている者に対する職業訓練(この省令の施行の際現に専門課程の高度職業訓練を受けており、この省令の施行後当該訓練課程の修了後に応用課程の高度職業訓練を受ける場合におけるその応用課程の高度職業訓練を含む。)については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

※11   附 則 (平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

※12   附 則 (平成二三年八月三〇日厚生労働省令第一〇七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

※13   附 則 (平成二三年九月三〇日厚生労働省令第一二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

※14