行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十二号)
※1:平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十四号
第一条
表
合計 |
防衛省 |
国土交通省 |
経済産業省 |
農林水産省 |
厚生労働省 |
文部科学省 |
財務省 |
外務省 |
法務省 |
総務省 |
内閣府 |
三一八、七一二人 |
二二、六八五人 |
二二、七一七人 |
六一、七八〇人 |
八、六六五人 |
二二、〇〇五人 |
五一、七三三人 |
二、一九三人 |
七一、四一八人 |
五、五九七人 |
五二、一一六人 |
五、一八二人 |
一三、三〇九人 |
第一条
2 表
金融庁 |
国家公安委員会 |
一、四一八人
一、四一七人 |
一、八三九人
一、八三七人 |
七、六一三人
七、六一一人 |
附 則
2 表
内閣府 |
平成二十年十二月三十一日 |
平成二十年十二月一日から同
年十二月三十一日までの間
平成二十年十二月一日から同
年十二月三十日までの間 |
一三、三一三人 |
一三、二五四人 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員
とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員
とする。 |
法務省 |
平成二十年十二月三十一日 |
平成二十年十月一日から同年
十二月三十一日までの間
平成二十年十月一日から同年
十二月三十日までの間 |
五二、一三〇人 |
五二、一三一人 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定
員とする。
二 うち、一一、六五五人は、検察庁
の職員の定員とする。 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定
員とする。
二 うち、一一、六五五人は、検察庁
の職員の定員とする。 |
国土交通省 |
平成二十年十二月三十一日 |
平成二十年十月一日から同年
十二月三十一日までの間
平成二十年十月一日から同年
十二月三十日までの間 |
六一、八五二人 |
六一、八六一人 |
うち、一人は、特別職の職員の定員と
する。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員と
する。 |
附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号) の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
※1 附 則 (平成二〇年一二月二五日政令第三九四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
※2 附 則 (平成二一年三月三一日政令第六七号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
環境省 |
国土交通省 |
経済産業省 |
農林水産省 |
厚生労働省 |
文部科学省 |
財務省 |
外務省 |
法務省 |
総務省 |
内閣府 |
区分 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年十月一日から
同年十二月三十一日までの間 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
平成二十一年九月一日から
同年九月三十日までの間 |
平成二十一年八月三十一日までの間 |
期間 |
一、二二八人 |
六一、二八七人 |
六一、四二一人 |
八、七三三人 |
二〇、九〇〇人 |
五一、四五七人 |
五一、八二二人 |
二、二二八人 |
七二、三六八人 |
五、六九六人 |
五二、三一一人 |
五二、三八三人 |
五、一七三人 |
五、二〇四人 |
一三、五二五人 |
一三、四四九人 |
定員 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一四六人は、特別職の職員の定員とする。 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、七四九人は、検察庁の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
備考 |
3 新令第一条第二項の規定にかかわらず、国家公安委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
国家公安委員会 |
区分 |
平成二十一年九月三十日までの間 |
期間 |
七、六七九人 |
定員 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、九〇二人は、警察官の定員とする。 |
備考 |
附 則 (平成二一年六月一日政令第一四四号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年四月一日政令第八四号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
環境省 |
国土交通省 |
経済産業省 |
農林水産省 |
厚生労働省 |
文部科学省 |
財務省 |
外務省 |
法務省 |
総務省 |
内閣府 |
区分 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年十二月三十一日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年九月三十日までの間 |
平成二十二年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十二年九月一日から同年九月三十日までの間 |
平成二十二年八月三十一日までの間 |
期間 |
一、二六五人 |
六〇、九一四人 |
八、七〇〇人 |
一九、八六八人 |
三二、六九二人 |
二、二二三人 |
七二、三八〇人 |
五、七五二人 |
五二、四一七人 |
五二、四六五人 |
五、四一九人 |
一三、六一九人 |
一三、六三五人 |
一三、六三四人 |
定員 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一四六人は、特別職の職員の定員とする。 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
備考 |
3 新令第一条第二項の規定にかかわらず、国家公安委員会の同項に規定する定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
国家公安委員会 |
区分 |
平成二十二年九月一日から同年九月三十日までの間 |
平成二十二年八月三十一日までの間 |
期間 |
七、七二五人 |
七、七二四人 |
定員 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、九七二人は、警察官の定員とする。 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、一、九七一人は、警察官の定員とする。 |
備考 |
附 則 (平成二三年一月一三日政令第一号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二三年三月三一日政令第六三号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 改正後の行政機関職員定員令(以下「新令」という。)第一条第一項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
環境省 |
国土交通省 |
経済産業省 |
農林水産省 |
文部科学省 |
財務省 |
法務省 |
総務省 |
内閣府 |
区分 |
平成二十三年九月三十日までの間 |
平成二十三年九月三十日までの間 |
平成二十三年九月三十日までの間 |
平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間 |
平成二十三年六月三十日までの間 |
平成二十三年十月一日から同年十月三十一日までの間 |
平成二十三年九月三十日までの間 |
平成二十三年九月三十日までの間 |
平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十三年九月三十日までの間 |
平成二十三年七月一日から同年九月三十日までの間 |
平成二十三年六月三十日までの間 |
平成二十三年十一月一日から同年十二月三十一日までの間 |
平成二十三年十月一日から同年十月三十一日までの間 |
平成二十三年九月一日から同年九月三十日までの間 |
平成二十三年七月一日から同年八月三十一日までの間 |
平成二十三年六月三十日までの間 |
期間 |
一、二八三人 |
六〇、三四五人 |
八、六五四人 |
一九、三一一人 |
一九、三一四人 |
一九、三二四人 |
二、一九一人 |
二、二二九人 |
七二、八九三人 |
五二、五〇七人 |
五二、五六〇人 |
五、三八九人 |
五、三九五人 |
一三、七一一人 |
一三、七一二人 |
一三、七二一人 |
一三、七一九人 |
一三、七〇九人 |
定員 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八一六人は、検察庁の職員の定員とする。 |
一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
二 うち、一一、八二一人は、検察庁の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、一人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
うち、四七人は、特別職の職員の定員とする。 |
備考 |
3 新令第一条第二項の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同項に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
消費者庁 |
金融庁 |
国家公安委員会 |
区分 |
平成二十三年六月三十日までの間 |
平成二十三年十月三十一日までの間 |
平成二十三年九月一日から同年九月三十日までの間 |
平成二十三年八月三十一日までの間 |
期間 |
二六〇人 |
一、五三八人 |
七、七四一人 |
七、七三九人 |
定員 |
|
|
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、〇四六人は、警察官の定員とする。 |
一 警察庁の職員の定員とする。
二 うち、二、〇四四人は、警察官の定員とする。 |
備考 |