〇農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
第四十一条 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項第二号イ中「第四条第二項」を「第八条第一項」に改め、「農地保有合理化法人」の下に「、同法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体」を加え、同条第三項中「農地法第二条第二項の小作地及び同条第三項の小作採草放牧地」を「耕作の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてその事業に供している農地及び耕作又は養畜の事業を行う者が所有権以外の権原に基づいてその事業に供している採草放牧地」に改める。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第四十三条の規定 公布の日
二 附則第四十条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第XXX号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
(政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。