法律 50音 年別(昭和45年)

〇公営競技に係る納付金の納付に関する規則(昭和四十五年自治省令第十一号)

※1:平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号
※2:平成二十一年五月十五日 総務省令第五十号

第一条
  三 ・・・・・・地方公共団体金融機構・・・・・・

  附 則

第二条
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第五十号による条文追加(開始) ----------
  平成二十年度から平成二十二年度までの各年度において、施行団体について次の各号に掲げる金額がある場合における第一条、第二条及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額を事業外支出から控除するものとする。
  一 競馬法第二十三条の二第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十三条第一項第一号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
  二 自転車競技法第十七条第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第十六条第一項第一号又は第二号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
  三 小型自動車競走法第二十一条第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十条第一項第一号又は第二号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
  四 モーターボート競走法第二十六条第一項の規定に基づき、当該年度に交付すべき同法第二十五条第一項各号の規定による交付金の交付の期限を延長した場合における当該交付金の金額
---------- 平成二十一年五月十五日 総務省令第五十号による条文追加(終了) ----------

   附 則 (平成二十一年五月十五日 総務省令第四十九号) 抄

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

   附 則 (平成二十一年五月十五日 総務省令第五十号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の公営競技に係る納付金の納付に関する規則の規定は、平成二十年四月一日以後に行われる公営競技に係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十二条の二の規定により納付すべき納付金について適用し、同日前に行われた公営競技に係る同条の規定により納付すべき納付金については、なお従前の例による。