タクシー業務適正化特別措置法施行令(昭和四十五年政令第二百二十四号)
※1:平成二十一年十二月十六日 政令第二百八十八号
第一条
2 ・・・・・・東京地域、横浜地域・・・・・・
附 則 (平成二十一年十二月十六日 政令第二百八十八号)
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(施行前にされた登録の申請に関する経過措置)
2 この政令の施行前にされたタクシー業務適正化特別措置法第五条の規定による申請であって、この政令の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。