情報処理技術者試験規則(昭和四十五年通商産業省令第五十九号)
※1:平成二十一年十月十四日 経済産業省令第五十九号
第二条
6
二 当該講座の修了認定の基準(当該基準に民間資格の取得を含む場合にあっては、当該民間資格を取得するための試験について経済産業大臣が告示で定めるものに限る。以下同じ。)が適切に定められていること。※1(条文改正)
三 ・・・・・・問題又は免除対象科目を修了したかどうかを判定するために経済産業大臣が告示で適切であると認めた問題・・・・・・
附 則 (平成二十一年十月十四日 経済産業省令第五十九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号。以下「特定事業省令」という。)第二十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座であって、経済産業大臣(独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)がその試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、機構。以下同じ。)が提供する問題により修了認定に係る試験を行うもの及び経済産業大臣が適切であると認めた問題により修了認定に係る試験を行うものについては、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第六項に規定する免除対象科目を習得させることができるものとして経済産業大臣が認めたものとみなす。この場合において、新規則第三条第四項中「当該認定を受けた日」とあるのは、「情報処理技術者試験規則の一部を改正する省令(平成二十一年経済産業省令第五十九号)の施行の日」と読み替えるものとする。
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の特定事業省令第二十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている講座(経済産業大臣が提供する問題により修了認定に係る試験を行うもの又は経済産業大臣が適切であると認めた問題により修了認定に係る試験を行うものに限る。)を受講する者で、平成二十一年十月一日から平成二十二年九月三十日までの間に修了した者が、当該講座の修了認定を受けた日から一年以内に基本情報技術者試験を受ける場合は、その申請により、免除対象科目についての試験を免除する。